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インボイスの経過措置は2026年10月から70%に|免税事業者からの仕入れの控除割合と、2割特例・3割特例

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免税事業者など、インボイス(適格請求書)を発行できない相手からの仕入れについて、仕入税額の一定割合を控除できる経過措置の割合は、2026年10月1日から80%が70%になります。令和8年度の税制改正で見直され、50%になるのは2028年10月から、最後の30%が2031年9月30日までです(国税庁 インボイスQ&A 問113)。「2026年10月から50%」は改正前の情報です。

この記事では、国税庁の資料で確かめた内容で、経過措置の割合と、個人事業者向けの2割特例・3割特例、ふるさと納税への影響を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

経過措置の割合

期間

控除できる割合(仕入税額相当額に対して)

2023年10月1日〜2026年9月30日

80%

2026年10月1日〜2028年9月30日

70%

2028年10月1日〜2030年9月30日

50%

2030年10月1日〜2031年9月30日

30%

ひとつの免税事業者などからの仕入れが一定額を超えると、超えた部分にはこの経過措置を使えません。その額は、2024年10月1日から2026年9月30日までに始まる課税期間は税込み10億円、2026年10月1日以後に始まる課税期間は税込み1億円です。経過措置を使うには、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」などを書き、請求書などを保存します(国税庁 インボイスQ&A 問113)。

この経過措置を使うのは、免税事業者などから仕入れる側の課税事業者です。控除できる割合が下がると仕入れる側の負担が増えるので、免税事業者のほうは、取引先から取引条件について相談されることがあります。

2割特例は個人事業者の3割特例に

  • 2割特例:2026年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者は令和8年分までです
  • 3割特例:個人事業者のインボイス発行事業者は、令和9年分と令和10年分の消費税の申告で、納める税額を売上の消費税額の3割にできます。免税事業者がインボイス発行事業者になったことなどで課税事業者になった課税期間に限られ、確定申告書にその旨を書きます

(国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」)

ふるさと納税との関係

ふるさと納税の控除は所得税と住民税から差し引かれ、上限額はその年の所得と控除で決まります(総務省)。インボイスの経過措置は消費税の話なので、上限額の計算に直接は入りません。ただし、取引条件の見直しなどで個人事業主の売上や経費が変わると、所得が変わり、上限額も変わります。所得の見込みが変わった年は、上限額を計算し直してから寄附します(個人事業主のふるさと納税):控除上限額のシミュレーションを見る

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