ふるさと納税の限度額はいくら?2026年分の上限額の決まり方と、住民税の所得割額で見る目安表

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ふるさと納税の限度額(上限額)は、自己負担2,000円で済む寄附額の上限です。上限は、住民税の特例分が住民税所得割額の2割を超えない範囲で決まります(総務省)。同じ年収でも、家族構成や社会保険料・医療費などの所得控除で変わり、寄附した年の所得で決まります。2026年分は所得税の基礎控除と給与所得控除が変わり(2026年12月1日施行)、給与収入が220万円未満の人は、同じ収入でも上限額が少し下がります(下の「上限額を変えるもの」)。
まず目安を知りたいときは、年収と家族構成を入れるシミュレーションが手軽です:さとふるの控除上限額シミュレーション
この記事では、上限額の決まり方と調べ方を、総務省・国税庁の案内で確かめた内容で整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです(2026年分の改正と目安表は10月2日に確認)。
上限額が決まる仕組み
総務省の説明では、ふるさと納税の控除は次の3つに分かれます。
控除 | 計算式 | 上限 |
|---|---|---|
所得税 | (寄附額−2,000円)×所得税の税率 | 寄附額は総所得金額等の40%まで |
住民税(基本分) | (寄附額−2,000円)×10% | 寄附額は総所得金額等の30%まで |
住民税(特例分) | (寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率) | 住民税所得割額の2割まで |
3つを合わせると「寄附額−2,000円」の全額になり、自己負担は2,000円です。特例分が所得割額の2割を超えると、全額は控除されず、自己負担が2,000円を超えます。所得税の税率は、2037年(令和19年)中の寄附までは復興特別所得税の分を加えた率です(総務省)。
この式から、上限額はおおよそ「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」になります。たとえば住民税所得割額が20万円で所得税の税率が10%の人は、約52,100円です。
住民税所得割額 | 所得税の税率 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
10万円 | 5% | 約25,500円 |
20万円 | 10% | 約52,100円 |
30万円 | 10% | 約77,100円 |
50万円 | 20% | 約145,700円 |
表は上の式で計算した例です(100円未満は切り捨て)。所得税の税率は課税される所得金額で決まり(国税庁 No.2260)、同じ所得割額でも税率が違えば上限額は変わります。
ここでいう住民税所得割額は、所得から所得控除を引いた額に税率(標準は市町村民税6%・道府県民税4%で、合わせて10%)を掛け、調整控除を引いた額です(地方税法第35条・第37条・第314条の3・第314条の6)。2割はこの額で計算するので、住宅ローン控除のように、そのあとで引く税額控除では小さくなりません(第37条の2第11項・第314条の7第11項)。住民税決定通知書の所得割額から計算する方法は住民税決定通知書から上限額を計算する方法にまとめています。
2027年(令和9年)中の寄附からは、特例分の上限が「所得割額の2割」と「193万円(道府県民税77万2千円・市町村民税115万8千円。指定都市は38万6千円・154万4千円)」の低いほうになります(令和10年度分の住民税から。地方税法第37条の2第11項・第314条の7第11項、令和8年法律第2号の附則)。193万円のほうが低くなるのは所得割額が965万円を超える人で、多くの人の上限額は変わりません。詳しくはふるさと納税の制度改正 2025〜2027年の年表にまとめています。
上限額を変えるもの
変わる要因 | 上限額への影響 |
|---|---|
給与などの収入 | 所得割額が大きいほど上がる |
配偶者控除・扶養控除 | 所得割額が減るので下がる。所得税の扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象で、一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族は63万円(国税庁 No.1180) |
社会保険料・生命保険料・iDeCo・医療費などの所得控除 | 所得割額が減るので下がる |
住宅ローン控除(税額控除) | 2割の枠は小さくならない。確定申告をする年に、引ききれない額が住民税の上限を超えると自己負担が増えることがある |
詳しくは上限額を下げる所得控除の一覧、扶養控除、医療費控除との併用、住宅ローン控除との併用にまとめています。
2026年に寄附した分は、2027年度(令和9年度)の住民税から控除されます。令和9年度・令和10年度の住民税では、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がり、給与収入が220万円未満の人は給与所得控除が最大9万円増えます。住民税の基礎控除は43万円のまま変わりません(大阪市)。そのため給与収入が220万円未満の人は、前の年と同じ収入でも所得割額が下がり、上限額も少し下がります。
住民税の所得割額で見る上限額の目安
このサイトで、総務省の控除の式から計算した目安です(2026年10月2日計算)。ここでの所得割額は、寄附する年(2026年)の所得にかかる2027年度(令和9年度)の住民税の所得割額で、調整控除を引いたあとの額です。いま手元にある住民税決定通知書は前の年(2025年)の所得の分なので、そのまま当てはめるとずれます。社会保険料・扶養・医療費などの控除で所得割額が変わると、上限額も変わります。
2027年度(令和9年度)の住民税の所得割額(調整控除後) | 所得税率5% | 10% | 20% | 23% |
|---|---|---|---|---|
5万円 | 13,700円 | ― | ― | ― |
10万円 | 25,500円 | ― | ― | ― |
15万円 | 37,300円 | ― | ― | ― |
20万円 | 49,100円 | 52,100円 | ― | ― |
25万円 | 60,800円 | 64,600円 | ― | ― |
30万円 | ― | 77,100円 | ― | ― |
40万円 | ― | ― | 116,900円 | ― |
50万円 | ― | ― | 145,700円 | ― |
70万円 | ― | ― | 203,200円 | 212,400円 |
90万円 | ― | ― | ― | 272,600円 |
計算式:上限額=所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円。所得税の税率は復興特別所得税を含めた率(5.105%・10.21%・20.42%・23.483%)で計算し、100円未満は切り捨てています(上限を超えないため)。「―」は、所得税の税率の区分(国税庁 No.2260)から見て、その所得割額にはなりにくい組み合わせです。特例分の計算に使う税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額で決まり、所得税の税率と違うことがあります(総務省)。確かな額は、住んでいる市区町村の住民税の担当に確かめてください(総務省 よくある質問 Q5)。
手元の住民税決定通知書の所得割額から計算するときは、上限額計算ツールを使えます。ツールに入れるのは通知書の額(前の年の所得の分)なので、今年の収入や控除が変わる人は、この表と同じようにずれます。
上限額の調べ方
方法 | 使うもの | 向いている場合 |
|---|---|---|
簡易シミュレーション | 年収と家族構成 | まず目安を知りたい |
住民税決定通知書から計算 | 通知書の所得割額 | 今年の収入や控除が前年とほぼ同じ |
源泉徴収票などから計算 | その年の給与の支払金額、所得控除の額 | 年末に正確に確かめたい、所得控除が多い |
住民税決定通知書の所得割額は、前年の所得で計算された額です。上限額は寄附した年の所得で決まるので、収入や控除が前年と変わる年は、その分を考えて見直します。通知書からの計算は住民税決定通知書から上限額を計算する方法、年末に源泉徴収票で確かめる方法は会社員のふるさと納税のやり方にまとめています。
簡易シミュレーションは、社会保険料などを一定の前提で計算しています。所得控除が多い人や、医療費控除・住宅ローン控除がある人は、詳しく入力できる計算で確かめます。寄附するサイトを探すときは:「さとふる」でふるさと納税!
上限額を超えて寄附したとき
上限額を超えて寄附することはできます。超えた分も、所得税からの控除と住民税の基本分は計算式どおり受けられます。特例分が所得割額の2割で止まるので、その分だけ自己負担が2,000円を超えます(総務省)。考え方と計算は上限額を超えたらどうなる?にまとめています。
控除を受ける手続き
- ワンストップ特例:確定申告の不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内なら使えます。寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ申請します(総務省)
- 確定申告:寄附先が6団体以上の人、医療費控除などで確定申告をする人はこちらです。確定申告をすると、ワンストップ特例は適用されません(総務省)
手続きはワンストップ特例とは、確定申告のやり方にまとめています。
ふるさと納税を本で読むなら
制度の解説や返礼品の紹介を本でまとめて読みたいときは、電子書籍でも探せます:BOOK☆WALKERでふるさと納税の本を探す。制度は毎年のように変わるので、発行年を確かめます。たとえば2026年10月からの指定では、寄附金のうち自治体が活用できる額の割合を52.5%以上とする基準が始まり、段階的に60%まで引き上げられます(総務省)。
寄附先を探せるサイト
関連する記事
出典
- 総務省「税金の控除について」、「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日)。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1180 扶養控除、No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):第35条・第37条・第37条の2第11項・第314条の3・第314条の6・第314条の7第11項(2027年1月1日施行の改正後)、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則。2026年9月27日確認
- 大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」(給与所得控除の見直しの表と注記、市民税・府民税と所得税の対照表)。2026年10月2日確認
- 国税庁 No.1199 基礎控除、No.1410 給与所得控除(令和8年4月1日現在法令等)。2026年10月2日確認
- 総務省「よくある質問」Q5。2026年10月2日確認


