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ふるさと納税とNISA・株の売却益|非課税の利益は上限額に影響しない、特定口座は申告するかで変わる

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NISA口座の利益は、ふるさと納税の上限額に影響しません。NISA口座の配当や売却益は非課税で、上限額のもとになる住民税の計算に入らないためです。NISA口座で損失が出た場合も、上限額は変わりません。

この記事では、国税庁・総務省・区役所の説明をもとに、NISA口座と特定口座で上限額への影響がどう違うかを整理します。記載の内容は2026年9月26日に確認したものです。

上限額は住民税所得割額で決まる

ふるさと納税のうち住民税から引かれる「特例分」は、住民税所得割額の2割が上限です(総務省)。住民税所得割額は、税金がかかる所得をもとに計算されます。そのため、税金がかからない所得は上限額に関係しません。

NISA口座の利益は非課税

国税庁のタックスアンサーNo.1535によると、NISA口座(非課税口座)で持つ上場株式等の配当等や、売却による譲渡益は非課税です。年間の投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。非課税で持てる上限(非課税保有限度額)は1,800万円で、そのうち成長投資枠は1,200万円までです。

非課税の利益は住民税所得割額の計算に入らないので、NISA口座でいくら利益が出ても、ふるさと納税の上限額は変わりません。

配当金の受け取り方には注意が必要です。非課税になる配当等は、NISA口座を開いた証券会社などを通して受け取るもの(株式数比例配分方式を選んだもの)に限られます(国税庁 No.1535)。それ以外の受け取り方では配当に税金がかかります。

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特定口座(源泉徴収あり)との違い

NISA口座特定口座(源泉徴収あり)
配当・売却益への税金かからないかかる(口座の中で源泉徴収される)
確定申告申告する利益がない申告しないことも、申告することも選べる
ふるさと納税の上限額影響しない申告しなければ影響しない。申告すると住民税の計算に入り、上限額が上がる

源泉徴収ありの特定口座の売却益は、確定申告をしないことを選べます(国税庁 No.1476)。令和6年度(令和5年分)からは、住民税の課税方式は所得税と同じになりました(東京都北区)。確定申告で配当や売却益を申告すると、住民税の合計所得金額にも入ります。上限額は上がりますが、配偶者控除・扶養控除や国民健康保険料などに影響することがあります。

NISA口座で損失が出たとき

NISA口座で上場株式等を売って出た損失は、税金の計算では「ないもの」とみなされます。特定口座や一般口座の配当・売却益と差し引きする損益通算や、翌年以降への繰越控除はできません(国税庁 No.1535)。そのため、NISA口座の損失で住民税の所得が減ることはなく、ふるさと納税の上限額も下がりません。

上限額を確かめる方法

iDeCoは、NISAと違って掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になるため、上限額が下がります(国税庁 No.1135)。仕組みはiDeCoをやっている人のふるさと納税にまとめています。

出典

本記事は税の仕組みを整理したものです。具体的な税額は、お住まいの市区町村または税務署で確認してください。