iDeCo・小規模企業共済の掛金とふるさと納税|掛金は全額控除、上限額がいくら下がるかと手続き

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iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、その年に支払った全額が所得から差し引かれます(国税庁 No.1135)。住民税でも同じく全額が差し引かれるので(地方税法第314条の2)、住民税の所得割額が減り、ふるさと納税の上限額は下がります。iDeCoとふるさと納税は両方使えますが、上限額はiDeCoの掛金を入れて計算します。
この記事では、国税庁のタックスアンサーと地方税法の条文で確かめた内容で、iDeCoがある人の上限額の考え方と手続きを整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
iDeCoの掛金は全額が控除される
小規模企業共済等掛金控除の対象は、次の3つです(国税庁 No.1135)。控除できる額は、その年に支払った掛金の全額です。
- 小規模企業共済法の共済契約の掛金(旧第二種共済契約の掛金は、この控除ではなく生命保険料控除の対象)
- 確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金(iDeCo)
- 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
住民税でも、個人型年金加入者掛金などを支払った額の合計がそのまま差し引かれます(地方税法第314条の2第1項第4号)。生命保険料控除のように上限で頭打ちになることはありません。
上限額はどれくらい下がるか
ふるさと納税の上限額はおおよそ「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」です(総務省の控除の説明から計算)。iDeCoの掛金に住民税の税率10%を掛けた分だけ所得割額が減るとして計算すると、次のとおりです。
1年に払うiDeCoの掛金 | 所得割額の減少 | 所得税率5% | 10% | 20% |
|---|---|---|---|---|
12万円(月1万円) | 1万2,000円 | 約2,800円 | 約3,000円 | 約3,400円 |
24万円(月2万円) | 2万4,000円 | 約5,700円 | 約6,000円 | 約6,900円 |
36万円(月3万円) | 3万6,000円 | 約8,500円 | 約9,000円 | 約10,300円 |
所得税の税率が変わらない場合の目安です。iDeCoの掛金で所得税の課税所得が下がり、税率の区分が下がる人は、上限額がさらに少し下がります。年の途中でiDeCoを始めた人や掛金を変えた人は、その年に実際に支払う額で計算します。
年収と家族構成だけで計算する簡易シミュレーションには、iDeCoの掛金を入れる欄がないことがあります。掛金を入れられる計算を使うか、上の表の分だけ低めに見積もります:さとふるの控除上限額シミュレーション
控除を受ける手続き
- 会社員:年末調整のときに「給与所得者の保険料控除申告書」に掛金の証明書を添付するか提示します(国税庁 No.1135)
- 確定申告をする人:確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に書き、証明書を添付するか提示します。令和8年分以後の確定申告書を2027年1月1日以後に出すときは、証明書の代わりに一定の事項を書いた明細書を添付することもできます(国税庁 No.1135)
- ワンストップ特例を使えなくなった会社員:医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。確定申告書にはその年のふるさと納税の寄附をすべて書き(国税庁 No.1155)、iDeCoの掛金も小規模企業共済等掛金控除の欄に書きます(No.1135。確定申告のやり方)
寄附先を探せるサイト
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出典
- 国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除、No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(令和8年4月1日現在法令等)。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):第314条の2第1項第4号。2026年9月27日確認
- 総務省「税金の控除について」。2026年9月27日確認


