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ひとり親控除と寡婦控除の金額と要件|所得税と住民税、2027年からの引き上げ、ふるさと納税への影響

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ひとり親控除は、結婚していない(または配偶者の生死が明らかでない)人で、生計を一にする子がいて、合計所得金額が500万円以下の人が受けられる所得控除です。額は所得税35万円・住民税30万円で、所得税は2027年(令和9年)分から38万円、住民税は2027年の所得で計算する令和10年度分から33万円に上がります。寡婦控除(所得税27万円・住民税26万円)とは、どちらか一方だけです。ふるさと納税の上限額に効くのは住民税の額です。

この記事では、国税庁のタックスアンサー、所得税法・地方税法の条文、自治体(名古屋市)の案内で確かめた内容で、2つの控除の額と要件、ふるさと納税への影響を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

控除の額(所得税と住民税)

控除

所得税

住民税

ひとり親控除

2026年分まで35万円、2027年分から38万円

令和9年度分(2026年の所得)まで30万円、令和10年度分(2027年の所得)から33万円

寡婦控除

27万円

26万円

所得税は所得税法第80条・第81条と、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第8条(38万円は令和9年分以後に適用)によります。住民税は地方税法第314条の2第1項第8号・第8号の2と、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)附則第3条第4項・第11条第3項(33万円は令和10年度分以後に適用)によります。どちらも2027年の所得から引き上げが効きます。

ひとり親控除の要件

ひとり親は、その年の12月31日の現況で、結婚していない人、または配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の3つすべてにあてはまる人です(国税庁 No.1171)。

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
  2. 生計を一にする子がいる。子は、その年分の総所得金額等が62万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分は48万円以下)で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人
  3. 合計所得金額が500万円以下

要件に婚姻歴や性別の区別はないので、結婚したことがない人や男性も対象になります。住民税でも、子の総所得金額等の要件は令和9年度分から62万円以下(給与だけなら、令和9年度分・令和10年度分は給与収入136万円以下)です(名古屋市)。

寡婦控除の要件

寡婦は、その年の12月31日の現況で、ひとり親にあてはまらず、次のどちらかにあてはまる人です。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象外で、「夫」は民法上の婚姻関係にある人をいいます(国税庁 No.1170)。

  • 離婚した人:夫と離婚した後に結婚しておらず、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下
  • 死別した人など:夫と死別した後に結婚していない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下(扶養親族の要件はない)

ひとり親の要件にあてはまる人は、ひとり親控除を受けます。寡婦控除はひとり親にあてはまらない人に限られるので、2つを一緒に受けることはできません。

ふるさと納税の上限額への影響

ふるさと納税の上限額は住民税の所得割額で決まり、おおよそ「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」です(総務省の控除の説明から計算)。住民税の控除の額に税率10%を掛けた分だけ所得割額が減るとして、控除があるときの上限額の下がり方を計算すると、次のとおりです。

控除

住民税の控除

所得税率5%

10%

20%

ひとり親控除(2026年の寄附まで)

30万円

約7,100円

約7,500円

約8,600円

ひとり親控除(2027年の寄附から)

33万円

約7,800円

約8,300円

約9,500円

寡婦控除

26万円

約6,100円

約6,500円

約7,500円

所得税の税率が変わらず、調整控除も変わらない場合(住民税の課税所得が200万円を超える人の多く)の目安です。上限額は寄附した年の所得で決まるので、2027年の寄附では、住民税のひとり親控除が33万円になる分だけ、同じ収入でも2026年より上限額が少し下がります(所得税率10%の場合で約750円)。

合計所得金額が500万円以下という要件があるので、対象になる人の上限額は大きくありません。寄附の前に上限額を確かめます:さとふるの控除上限額シミュレーション

寄附先を探せるサイト

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出典