扶養控除の金額と要件|所得税と住民税の違いと2026年からの変更、ふるさと納税への影響

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扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいる人が受けられる所得控除です。控除の額は所得税で38万円〜63万円、住民税で33万円〜45万円です。扶養親族になれる所得の要件は、2026年(令和8年)の所得から、所得税も住民税も「合計所得金額62万円以下」です。給与だけの人なら、令和8年分・令和9年分は給与収入136万円以下が目安です。扶養控除があると住民税の所得割額が減るので、ふるさと納税の上限額は下がります。
この記事では、国税庁・財務省の資料、地方税法の条文、自治体(名古屋市)の案内で確かめた内容で、扶養控除の額と要件、2026年からの変更、ふるさと納税への影響を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
扶養控除の額は所得税と住民税で違う
区分 | 所得税(No.1180) | 住民税(地方税法第314条の2) |
|---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 | 38万円 |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 |
年齢は、その年の12月31日(住民税は前年の12月31日)の現況で判定します。同居老親等の「同居」は、病気の治療で入院して別居している場合は、それが1年以上になっても同居として扱ってかまいません。老人ホームなどに入所している場合は、老人ホームが住まいになるので同居にあたりません(国税庁 No.1180)。
扶養親族になる人の要件
所得税の扶養親族は、その年の12月31日の現況で、次の4つすべてにあてはまる人です(国税庁 No.1180)。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
扶養控除の対象(控除対象扶養親族)になるのは、このうち12月31日現在で16歳以上の人です。国外に住む扶養親族(非居住者)は、令和5年分以後、16歳以上30歳未満の人、70歳以上の人、30歳以上70歳未満で留学・障害者・その年に生活費や教育費として38万円以上の送金を受けている人に限られます(国税庁 No.1180)。
扶養親族の所得要件(年ごと)
所得の年 | 所得税 | 住民税 | 給与だけの場合の目安 |
|---|---|---|---|
2025年(令和7年) | 58万円以下 | 58万円以下(令和8年度分) | 123万円以下 |
2026年(令和8年) | 62万円以下 | 62万円以下(令和9年度分) | 136万円以下 |
2027年(令和9年) | 62万円以下 | 62万円以下(令和10年度分) | 136万円以下 |
2028年(令和10年)以降 | 62万円以下 | 62万円以下 | 131万円以下 |
給与だけの場合の目安は「所得要件+給与所得控除の最低額」です。給与所得控除の最低額は、令和7年分が65万円、令和8年分以後が69万円で、令和8年分・令和9年分に限って特例で5万円が加わり74万円です(国税庁 No.1410、財務省)。住民税も、令和9年度分・令和10年度分は74万円です(名古屋市)。所得税の改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の年末調整から反映されます(国税庁 Q&A)。所得税は令和8年分から、住民税は2026年の所得で計算する令和9年度分から、要件が62万円になりました(地方税法第292条。2027年1月1日施行の改正後)。
令和9年度分の住民税で変わること
2026年の所得で計算する令和9年度分の住民税では、扶養のほかにも次の要件が変わります(名古屋市「令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」)。
項目 | 令和8年度分まで | 令和9年度分から |
|---|---|---|
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下(給与だけなら136万円以下) |
配偶者特別控除を受ける配偶者の合計所得金額 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下 |
特定親族特別控除を受ける親族の合計所得金額 | 58万円超123万円以下 | 62万円超123万円以下 |
ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円(令和9年度分・令和10年度分) |
住民税の所得割がかからないのは、同一生計配偶者も扶養親族もいない人なら、総所得金額等が45万円以下のときです(地方税法附則第3条の3)。給与だけの人なら、令和9年度分・令和10年度分は給与収入119万円以下(45万円+74万円)で、名古屋市も同じ額を案内しています。所得割がかからない人は、ふるさと納税の住民税からの控除を受けられません。
16歳未満の子の扱い
扶養控除の対象になるのは16歳以上の扶養親族なので、16歳未満の子には扶養控除はありません(国税庁 No.1180)。ただし住民税では、所得割がかからない基準(総所得金額等が「35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1)+10万円」以下、配偶者や扶養親族がいる人はさらに32万円を加えた額以下)を計算するときに、16歳未満の扶養親族も人数に入ります(地方税法附則第3条の3)。
ふるさと納税の上限額への影響
- 扶養している人:扶養控除があると住民税の所得割額が減るので、ふるさと納税の上限額は下がります(上限額の決まり方)
- 扶養されている人:本人の所得割額が少なければ、上限額も小さくなります。所得割がかからない人は、住民税からの控除を受けられません(扶養内で働く人のふるさと納税)
上限額は「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」でおおよそ求められます(総務省の控除の説明から計算)。住民税の扶養控除の額に住民税の税率10%を掛けた分だけ所得割額が減るとして、扶養親族が1人増えたときの上限額の下がり方を計算すると、次のとおりです。
扶養親族の区分 | 住民税の扶養控除 | 所得割額の減少 | 所得税率5% | 10% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|
一般(16歳以上) | 33万円 | 3万3,000円 | 約7,800円 | 約8,300円 | 約9,500円 |
特定(19歳以上23歳未満) | 45万円 | 4万5,000円 | 約10,600円 | 約11,300円 | 約12,900円 |
老人(70歳以上) | 38万円 | 3万8,000円 | 約9,000円 | 約9,500円 | 約10,900円 |
同居老親等 | 45万円 | 4万5,000円 | 約10,600円 | 約11,300円 | 約12,900円 |
所得税の税率が変わらず、調整控除も変わらない場合(住民税の課税所得が200万円を超える人の多く)の目安です。所得税の扶養控除で課税所得が下がって税率の区分が変わる人や、課税所得が200万円以下の人は、この表と少し違います。家族の収入や人数が変わる年は、上限額を確かめ直してから寄附します:さとふるの控除上限額シミュレーション
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出典
- 国税庁 No.1180 扶養控除、No.1410 給与所得控除(令和8年4月1日現在法令等)、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)。2026年9月27日確認
- 財務省「給与所得控除制度・給与所得控除の最低保障額の特例の概要」。2026年9月27日確認
- 名古屋市「令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」(2026年5月28日更新)。2026年9月27日確認
- 総務省「税金の控除について」。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):第292条第1項第7号・第9号、第314条の2、附則第3条の3(2027年1月1日施行の改正後)。2026年9月27日確認


