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ふるさと納税の上限額を下げる所得控除の一覧|所得税と住民税の控除額と、上限額がいくら下がるか

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ふるさと納税の上限額は、住民税の所得割額で決まります。所得控除が増えると住民税の所得割額が減るので、上限額は下がります。このとき効くのは住民税の控除の額で、所得税の額と違う控除が多くあります。住民税の所得控除が10万円増えると、上限額は約2,400円〜2,900円(所得税の税率5%〜20%の場合)下がります。

この記事では、国税庁のタックスアンサー、所得税法・地方税法の条文、自治体(名古屋市)の案内で確かめた所得控除の額を、所得税と住民税で並べて一覧にします。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

所得控除で上限額はいくら下がるか

上限額はおおよそ「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」です(総務省の控除の説明から計算)。住民税の所得控除が増えると、その額に税率10%を掛けた分だけ所得割額が減ります。上限額の下がり方を計算すると、次のとおりです。

増えた住民税の所得控除

所得割額の減少

所得税率5%

10%

20%

10万円

1万円

約2,400円

約2,500円

約2,900円

30万円

3万円

約7,100円

約7,500円

約8,600円

50万円

5万円

約11,800円

約12,500円

約14,400円

所得税の税率が変わらない場合の目安です。配偶者控除や扶養控除のような人の事情による控除は、調整控除も変わることがあるので、住民税の課税所得が200万円以下の人は少し違います。

人の事情で決まる控除

控除

所得税

住民税

基礎控除

104万円〜0円(令和8年分・令和9年分)

43万円〜0円

配偶者控除

13万円〜48万円

11万円〜38万円

配偶者特別控除

1万円〜38万円

1万円〜33万円

扶養控除

38万円(特定63万円、老人48万円、同居老親等58万円)

33万円(特定45万円、老人38万円、同居老親等45万円)

特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額62万円超123万円以下)

3万円〜63万円

3万円〜45万円

障害者控除

27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)

26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)

ひとり親控除

35万円(2027年分から38万円)

30万円(令和10年度分から33万円)

寡婦控除

27万円

26万円

勤労学生控除

27万円

26万円

所得税は国税庁 No.1199・No.1191・No.1195・No.1180・No.1177・No.1160・No.1171・No.1170 と所得税法第82条、住民税は地方税法第314条の2(2027年1月1日・2028年1月1日施行の改正後)によります。住民税の額は、2026年の所得で計算する令和9年度分の額です(ひとり親控除の33万円は令和10年度分から)。障害者控除は、扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族が障害者の場合にも受けられます(国税庁 No.1160)。

支払った額で決まる控除

控除

所得税

住民税

社会保険料控除

支払った額の全額

支払った額の全額

小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金を含む)

支払った額の全額

支払った額の全額

生命保険料控除

最高12万円

最高7万円

地震保険料控除

最高5万円

最高2万5,000円

医療費控除

医療費−保険金などの補てん−10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)。最高200万円

同じ計算

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

対象の医薬品の購入費のうち1万2,000円を超える額。最高8万8,000円

同じ計算

所得税は国税庁 No.1130・No.1135・No.1140・No.1145・No.1120、住民税は地方税法第314条の2第1項と附則第4条の5によります。社会保険料、iDeCoの掛金、医療費は所得税と住民税で同じ額が差し引かれるので、上限額への影響が大きくなりやすい控除です。医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方を選びます(国税庁 No.1120)。所得税の生命保険料控除は、令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料の控除額が最高6万円になりました(生命保険料控除の合計の上限12万円は同じ。国税庁 No.1140)。

所得税がゼロでも住民税はかかることがある

住民税の所得控除は所得税より小さいものが多いので、所得税がかからなくても住民税の所得割がかかることがあります。たとえば給与だけの人は、所得税は令和8年分・令和9年分は給与収入178万円までかかりません(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)。住民税の所得割は、同一生計配偶者も扶養親族もいない人なら、令和9年度分・令和10年度分は給与収入119万円を超えるとかかります(地方税法附則第3条の3、名古屋市)。上限額は住民税の所得割額で決まるので、所得税がゼロでも所得割がかかっていれば、上限額はゼロではありません。

上限額を確かめる順番

  1. 年収と家族構成から目安をつかむ(ふるさと納税の限度額はいくら?)
  2. 上の表で、自分にあてはまる所得控除を住民税の額で洗い出す
  3. 前年と控除が大きく変わらない人は、住民税決定通知書の所得割額から計算する(住民税決定通知書から上限額を計算する方法)
  4. 医療費や家族の状況が変わる年は、年末に確かめ直す

シミュレーションで目安を出すこともできます:さとふるの控除上限額シミュレーション

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出典