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地震保険料控除とふるさと納税は併用できる?上限額が下がる仕組みと控除額の計算

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地震保険料控除とふるさと納税は併用できます。地震保険料控除を受けると、ふるさと納税で自己負担が2,000円に収まる上限額は下がりますが、下がる幅は数百円です。地震保険料が年5万円以上で所得税率が5〜20%の人なら、約590〜710円です。一方で、同じ条件で地震保険料控除によって減る所得税と住民税は、合わせて5,000〜12,500円です。

この記事では、国税庁・総務省・市区町村の説明をもとに、所得税と住民税で違う控除額と、上限額が下がる幅の計算を示します。記載の内容は2026年9月26日に確認したものです。

上限額が下がる幅の目安

ふるさと納税の上限額に関係するのは、住民税の地震保険料控除です。住民税の控除額は所得税の半分ほどで、最高25,000円です(控除額は次の見出しの表)。

年間の地震保険料所得税率所得税が減る額住民税が減る額上限額が下がる幅(目安)
5万円以上5%2,500円2,500円約590円
10%5,000円2,500円約630円
20%10,000円2,500円約710円
2万円5%1,000円1,000円約240円
10%2,000円1,000円約250円
20%4,000円1,000円約290円

計算のしかた(地震保険料が年5万円以上・所得税率10%の例)

  1. 住民税の地震保険料控除は25,000円です。住民税の所得割の税率は10%なので、住民税所得割額は2,500円減ります
  2. ふるさと納税の住民税の特例分は、住民税所得割額の2割が上限です。上限は2,500円×20%=500円下がります
  3. 特例分は「(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)」で計算されます。寄附額に直すと、500円÷(90%−10%)=625円。約630円です

表は、住民税の所得割の税率を10%とし、調整控除などの細かい調整を含めない目安です。所得税の減る額には、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含めていません。所得税率は課税される所得金額で決まり、195万円未満は5%、195万円以上330万円未満は10%、330万円以上695万円未満は20%です。

地震保険料控除を入れずに試算した上限額から、表の幅以上に少なく寄附しておけば、自己負担は2,000円に収まります。上限額ぎりぎりまで寄附する人は、地震保険料控除を含めた所得控除を入れて試算します。ふるさと納税の住民税の控除(基本分と特例分)の仕組みはふるさと納税の控除「基本分」と「特例分」の仕組みにまとめています。

地震保険料控除の控除額(所得税と住民税)

控除額は、所得税と住民税で別々に決まっています。所得税は国税庁のタックスアンサーNo.1145、住民税は東京都中央区と島根県松江市の説明によります(2つの市区の説明は同じ金額です)。

地震保険料(年間の支払額)所得税の控除額住民税の控除額
5万円以下支払額の全額支払額×2分の1
5万円超一律5万円一律2万5,000円

旧長期損害保険料(次の見出しの経過措置に当たる契約)は、次のとおりです。

  • 所得税:1万円以下は全額、1万円超2万円以下は支払額×2分の1+5,000円、2万円超は一律1万5,000円
  • 住民税:5,000円以下は全額、5,000円超1万5,000円以下は支払額×2分の1+2,500円、1万5,000円超は一律1万円

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれで計算した金額を合計します。合計の上限は、所得税が5万円、住民税が2万5,000円です。1つの契約が両方に当たる場合は、どちらか一方を選んで控除を受けます。

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旧長期損害保険料の経過措置

次の3つをすべて満たす古い長期の契約は、経過措置として旧長期損害保険料の控除を受けられます(国税庁 No.1145)。

  • 平成18年(2006年)12月31日までに結んだ契約であること(保険期間の始まりが平成19年1月1日以後のものを除く)
  • 満期返戻金などがあり、保険期間が10年以上の契約であること
  • 平成19年1月1日以後に、契約の変更をしていないこと

当てはまるのは、20年ほど前に結んだ満期返戻金のある長期の契約です。新しく入る地震保険・火災保険は、この経過措置の対象になりません。

上限額の試算に地震保険料控除を入れる方法

  • 年収と家族構成から目安を出す:さとふるの控除上限額シミュレーション。年収と家族構成だけで試算する場合、地震保険料控除の分は含まれないので、上の表の幅(数百円)を目安に差し引きます
  • 住民税決定通知書の所得割額から計算する:前の年の地震保険料控除などが反映された金額から計算できます。収入や控除が前の年と大きく変わらない人に向いています(上限額計算ツール)

上限額を下げるほかの所得控除(生命保険料控除を含む)はふるさと納税の上限額を下げる所得控除の一覧にまとめています。

よくある質問

火災保険料も地震保険料控除の対象になりますか

対象は、損害保険契約のうち地震などによる損害の部分の保険料です(国税庁 No.1145)。地震保険を付けていない火災保険の保険料は、旧長期損害保険料の経過措置に当たる場合を除き、対象になりません。

年末調整と確定申告のどちらで受けられますか

どちらでも受けられます。会社員などの給与所得者は、年末調整で控除を受けられます。確定申告で受ける場合は、申告書の地震保険料控除の欄に書き、保険会社から届く控除の証明書を添付するか提示します。年末調整で控除を受けた場合は、確定申告で添付する必要はありません(国税庁 No.1145)。

出典

本記事は税の仕組みを整理したものです。具体的な控除額は、お住まいの市区町村または税務署で確認してください。