災害支援のふるさと納税|被災地への寄附・代理寄付・義援金の控除の受け方

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災害で被害を受けた都道府県や市区町村への寄附は、ふるさと納税として控除を受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会などの義援金も、災害救助法の適用を受けた災害で、最終的に被災した地方団体や義援金配分委員会などに拠出されるものなら、ふるさと納税として所得税と住民税の控除を受けられます。ただし義援金はワンストップ特例が使えず、確定申告が必要です(総務省)。
この記事では、総務省・国税庁・ふるさとチョイスの案内で確かめた内容で、寄附の方法ごとの控除の受け方を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
寄附の方法と控除の受け方
寄附の方法 | 控除 | ワンストップ特例 | 必要な書類 |
|---|---|---|---|
被災した自治体に直接寄附する | ふるさと納税として所得税・住民税から控除 | 使える(寄附先の自治体の案内を確かめる) | 寄附金受領証明書 |
ポータルサイトの代理寄付 | ふるさと納税として所得税・住民税から控除 | 使える場合がある。申請先はプロジェクトの案内で確かめる | 代理の自治体が出す寄附金受領証明書 |
日本赤十字社・中央共同募金会などの義援金(最終的に被災地方団体などに拠出されるもの) | ふるさと納税として所得税・住民税から控除 | 使えない。確定申告が必要 | 振込依頼書の控えなどと、専用口座であることが分かる書類(募集要綱の写しなど) |
義援金の書類は、振込依頼書の控えまたは郵便振替の半券(いずれも原本)と、その口座が義援金の専用口座であることが確認できる書類です(総務省「あなたの『ふるさと納税』が被災者支援に活かされます!」)。義援金が日本赤十字社などの事業資金に使われるなど、最終的に地方公共団体に拠出されないものは扱いが違うことがあるので、支払先に確かめます(国税庁「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」Q2)。
代理寄付のしくみ
ふるさとチョイスの災害支援には、被災していない自治体が立ち上げる「代理寄付」の支援プロジェクトがあります。寄付金を受け取るには寄附金受領証明書を発行して寄附者に送る必要があり、被災直後はこの事務が被災自治体の負担になるためです。代理寄付の自治体が受領証明書の発行を行い、寄付金を被災自治体に届けます(ふるさとチョイス「災害支援について」)。
ワンストップ特例の申請書は、寄附を受け取った自治体に出す仕組みです(地方税法附則第7条第1項)。代理寄付では、申請先と5団体の数え方を、受領証明書に書かれた自治体で確かめます(5団体ルール)。
お礼の品はない
ふるさとチョイスの災害支援プロジェクトを通じた寄付には、お礼の品がありません。お礼の品がなくても、控除の受け方と上限額の考え方は通常のふるさと納税と同じで、上限額の範囲なら控除される額は所得税と住民税を合わせておおむね「寄附金額−2,000円」です(総務省)。上限額を確かめてから寄附します:さとふるの控除上限額シミュレーション
寄附する前に確かめること
- 受付の窓口:自治体の公式サイトや、ポータルサイトの災害支援のページから申し込みます
- だれが受領証明書を出すか:代理寄付なら代理の自治体です。確定申告やワンストップ特例の手続きに使います
- 義援金の行き先:義援金は、最終的に地方公共団体などに拠出されるものかを募集要綱で確かめます
- その年の寄附先の数:ワンストップ特例を使う予定なら、6団体目にならないかを数えます
寄附先を探せるサイト
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出典
- 総務省 「あなたの『ふるさと納税』が被災者支援に活かされます!」。2026年9月27日確認
- 国税庁 義援金に関する税務上の取扱いFAQ Q2「日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会等に対して義援金を支払った場合」。2026年9月27日確認
- ふるさとチョイス「災害支援について」。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):附則第7条。2026年9月27日確認


