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ふるさと納税の確定申告のやり方|用意するもの・書く欄・作成コーナーの手順

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ふるさと納税を確定申告で申告するときは、寄附金受領証明書(または特定事業者の「寄附金控除に関する証明書」)を用意し、寄附金控除の欄と、住民税の寄附金税額控除の欄に書きます。ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になるので、その年の寄附をすべて書きます(国税庁)。税金が戻るだけの申告(還付申告)なら、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。

この記事では、国税庁の確定申告の手引き・タックスアンサーで確かめた内容で、書く欄と手順を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

確定申告になる人

  • 寄附先が6団体以上ある(同じ自治体への複数回の寄附は1団体と数える)
  • ワンストップ特例の申請が1月10日に間に合わなかった
  • 医療費控除や、住宅ローン控除の1年目を受ける(国税庁 No.1120・No.1211-1)
  • 給与の収入が2,000万円を超える、給与以外の所得が20万円を超えるなど、給与所得者でも確定申告が必要な人(国税庁 No.1900)
  • 事業所得などを確定申告する人

項目

確定申告

ワンストップ特例

控除のされ方

所得税の還付と、翌年度の住民税から

全額が翌年度の住民税から

寄附先の数

制限なし

5団体まで

出す先・時期

税務署。還付申告は翌年1月1日から5年間

寄附先の自治体へ、翌年1月10日まで

用意するもの

  • ふるさと納税の証明書:寄附ごとの寄附金受領証明書か、特定事業者(ポータルサイトの運営会社など)が1年分をまとめて発行する「寄附金控除に関する証明書」。後者はe-Taxで読み込めます(寄附金控除に関する証明書(XML)をe-Taxで使う方法)
  • 給与所得の源泉徴収票:添付や提示は要りませんが、申告書を作るときに使います
  • 還付金を受け取る本人名義の口座
  • マイナンバーカード:e-Taxで送る場合。マイナポータル連携を使うと、寄附金受領証明書などのデータを取得して申告書に自動入力できます(国税庁)

書く欄

欄

書くこと(国税庁 確定申告の手引き)

第一表の寄附金控除

寄附金控除額=(その年の寄附の合計と、総所得金額等の40%のうち少ない方)−2,000円

第二表の「寄附金控除に関する事項」

寄附先の所在地・名称と、寄附の合計額

「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除

「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に、ふるさと納税の合計額。ワンストップ特例を申請した分も含める

手引きの記載例では、●●県に80,000円、□□市に40,000円をふるさと納税した場合、「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に120,000円を書きます。寄附した日に総務大臣の指定を受けていない自治体への寄附は特例控除の対象にならないので、「共同募金、日赤その他の寄附」欄に書きます。

作成コーナーでの手順

  1. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、提出方法(e-Taxか書面)を選ぶ
  2. 源泉徴収票の内容を入力する
  3. 所得控除の入力で「寄附金控除」を選び、証明書を見ながら寄附先と金額を入力する(マイナポータル連携なら自動入力)
  4. 還付金の受取口座などを入力し、e-Taxで送るか、印刷して郵送・持参する

e-Taxのうち、マイナンバーカードを使わないID・パスワード方式は、2025年10月1日から新しいID・パスワードの発行が止まりました。すでに届け出た人は引き続き使えますが、令和9年分の確定申告からは使えなくなる予定です(国税庁・e-Tax)。マイナンバーカードがなくても、作成コーナーで作った申告書を印刷して郵送や持参で出せます。

申告したあと

  • 所得税の還付:国税庁は、e-Taxの還付申告は3週間程度、書面はおおむね1か月から1か月半程度で処理するとしています(還付金はいつ振り込まれる?)
  • 住民税:翌年度の住民税から控除されます。給与から天引きの人は6月分から天引き額が変わります(控除が反映される時期)
  • 書き忘れたとき:寄附金控除を書かずに申告した場合は、更正の請求で控除を受けられます。原則として法定申告期限から5年以内です(国税庁 No.1155・No.2026。寄附金控除を書き忘れたとき)

寄附の前に上限額を確かめておくと、申告のときに自己負担が増えていたと気づくことを避けられます:さとふるの控除上限額シミュレーション

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出典