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ふるさと納税の5団体ルール|数え方と、6団体以上になったときの確定申告

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ふるさと納税は、何団体に寄附してもかまいません(総務省「よくある質問」Q3)。団体の数に制限があるのはワンストップ特例で、使えるのは1年(1月〜12月)の寄附先が5団体以内の人です。6団体以上にワンストップ特例を申請すると特例は適用されず、確定申告でふるさと納税の寄附を申告します(総務省)。

この記事では、総務省の案内と地方税法の条文で確かめた内容で、5団体の数え方と、6団体以上になったときの手続きを整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

5団体の数え方

  • 数えるのは自治体の数:地方税法は、ワンストップ特例を申請する「都道府県知事等」の数が5以下と見込まれる場合に限って申請できるとしています(附則第7条第2項)。同じ自治体に何回寄附しても1団体です
  • 都道府県と市区町村は別々に数える:「都道府県知事等」は都道府県の知事と市町村・特別区の長のことなので(附則第7条第1項)、たとえば大阪府と大阪市はそれぞれ1団体です
  • 申請書は寄附ごとに出す:申請は寄附1件ずつ行うので、同じ自治体に3回寄附したら、そのたびに申請書と本人確認の書類を出します(Amazonふるさと納税の案内)
  • 1年ごとに数える:1月〜12月の寄附で数えます。去年の寄附先は数に入りません

寄附の例

寄附の回数

団体の数

A市に3回

3回

1

B県に1回

1回

1

B県C市に1回

1回

1

D町に2回

2回

1

E村に1回

1回

1

合計

8回(申請書8回分)

5団体(ワンストップ特例を使える)

6団体以上になったとき

ワンストップ特例の申請書を受けた自治体の数が5を超えると、その年の申請はすべてなかったものとみなされます(地方税法附則第7条第6項第3号)。5団体分の申請をすませていても、6団体目に申請すると、それまでの分も含めてその年は特例を使えなくなります。

この場合は、確定申告書にその年のふるさと納税の寄附をすべて書いて申告します(総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 No.1155)。確定申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日ですが、税金が戻ってくるだけの人の還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。寄附先が多いときは、ポータルサイトが1年分をまとめて発行する証明書を使うと手間が減ります(寄附金控除に関する証明書(XML))。

5団体以内でもワンストップ特例が使えないとき

  • 確定申告や住民税の申告をした:医療費控除などのために申告すると、ワンストップ特例は適用されません(総務省)。住宅ローン控除は、給与所得者でも控除を受ける最初の年分は確定申告が必要です(国税庁 No.1211-1)。2年目以後は年末調整で受けられます
  • 引っ越したのに届け出ていない:申請後に住所などが変わったら、翌年1月10日までに申請した自治体へ届け出ます(附則第7条第4項)。届け出ないまま、通知が1月1日の住所地と違う市区町村に送られると、申請はなかったものとみなされます(同条第6項第4号)

どちらの場合も、確定申告でふるさと納税の寄附を申告すれば控除を受けられます。詳しくはワンストップ特例が無効になる条件、住所の届出は引っ越したときの変更の届出にまとめています。

ワンストップ特例と確定申告の違い

項目

ワンストップ特例

確定申告

寄附先の数

5団体以内

制限なし

出すもの・出す先

申請書を寄附先の自治体へ

確定申告書を税務署へ

期限

寄附した翌年の1月10日

原則翌年3月15日。還付申告は翌年1月1日から5年間

控除される税

所得税の分も含めて、全額を翌年度の住民税から

所得税(還付)と翌年度の住民税

ワンストップ特例では所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます(総務省「税金の控除について」)。上限額は寄附先の数では変わらず、その年の所得と控除で決まります:さとふるの控除上限額シミュレーション

どれくらいの人がワンストップ特例を使っているか

総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」では、2025年中の寄附で2026年度の住民税から控除を受けた人は1,151.4万人で、そのうちワンストップ特例の適用は614.2万人でした。受け入れの件数でみると、令和7年度の約5,963万件のうち、ワンストップ特例の利用は約2,201万件です。

寄附先の決め方

  • ワンストップ特例を使う人:寄附先を5団体までに決め、同じ自治体に分けて寄附します。年末に寄附するときは、ポータルサイトのマイページなどでその年の寄附先を数えてから申し込みます
  • 確定申告をする予定の人:医療費控除や住宅ローン控除の最初の年などで確定申告をするなら、団体の数を気にする必要はありません

寄附先を探せるサイト

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出典