ふるさと納税で食べ物以外を選ぶ|日用品・工芸品・家電・宿泊券の選び方と2026年10月の見直し

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ふるさと納税の返礼品は食べ物だけではありません。返礼品は、その自治体の区域内で生産された物品や、区域内で提供される役務などの「地場産品」であることが条件で、日用品・工芸品・家電・宿泊などもこの基準を満たせば返礼品になります。返礼品の調達費は寄附額の3割以下という基準もあります(地方税法第37条の2第2項)。
この記事では、地方税法・総務省・ふるさとチョイスの案内で確かめた内容で、食べ物以外を選ぶときに確かめることと、2026年10月の見直しの影響を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
2026年10月の見直しで影響が見込まれるもの
ふるさとチョイスは、2026年10月の制度改正で掲載終了などが予測されるカテゴリを18挙げています。そのうち食べ物以外は、美容・健康家電、化粧水・乳液、その他美容、空調・季節家電、パソコン・周辺機器、時計、家具、寝具、ファッション、釣り具です。ただし、カテゴリのすべての品が対象とは限らないとしています。見直しの主な点として、区域内で製造などが行われ、価値の過半が区域内の工程で生じている品(付加価値基準)は価格に基づく算出を原則とし、製造する事業者が証明すること、自治体のロゴなどを付けた区域外で製造された品(広報目的基準)は、自治体が広報の目的で自ら調達・配布・販売した実績の数量までとすることなどを挙げています(ふるさとチョイス「2026年10月の制度変更に伴うお礼の品への影響と再確認のお願い」)。改正の中身は掲載終了が見込まれる18カテゴリ、地場産品の基準は地場産品基準とはにまとめています。
選ぶときに確かめること
返礼品 | 確かめること |
|---|---|
日用品(ティッシュ・トイレットペーパー・洗剤など) | 一度に届く量と置き場所。分けて届く定期便があるか |
工芸品・食器・家具・寝具 | 大きさ・色・素材。届いたあとの交換ができるか |
家電 | 設置が要るか、設置の費用は誰が持つか。保証の内容と問い合わせ先 |
宿泊券・体験 | 有効期限、使える施設、使えない日、予約のしかた |
どの返礼品でも | 発送の時期と、寄附額がその年の上限額に収まるか |
ふるさとチョイスは、寄付という性質上、申込み後のキャンセルは原則できないとしています。内容は申し込む前に返礼品のページで確かめます。
返礼品と税金
自治体からお礼として受け取った特産品は一時所得にあたり、一時所得は年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象になります(総務省「よくある質問」Q12)。家具や家電などの寄附額の大きい返礼品を多く受け取る年は、ほかの一時所得とあわせて確かめます(返礼品に税金はかかる?)。上限額は申し込む前に確かめます:さとふるの控除上限額シミュレーション
寄附先を探せるサイト
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出典
- 地方税法(e-Gov法令検索):第37条の2第2項。2026年9月27日確認
- 総務省 ふるさと納税「よくある質問」(Q12)。2026年9月27日確認
- ふるさとチョイス「【重要】2026年10月の制度変更に伴うお礼の品への影響と再確認のお願い」、ふるさとチョイス(Yahoo!ショッピング店)「よく見られている質問」(キャンセル)。2026年9月27日確認


