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ふるさと納税は2026年10月から何が変わった?返礼品の新しい基準と、ふるさとチョイスが影響を挙げた18カテゴリ

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2026年10月1日から、ふるさと納税の返礼品の基準が厳しくなりました。総務省が2025年6月24日に公表した指定基準の見直しが、2026年10月1日に始まった指定の期間(2027年9月30日まで)から適用されています。ふるさとチョイスは、この制度変更で影響を受けることが予想されるカテゴリとして18種類を挙げ、お気に入りや寄付カート、寄付履歴にある品を9月30日までに確かめるよう案内していました。ただし「必ずしも以下カテゴリのすべての品が対象となるとは限りません」としていて、カテゴリの品がすべてなくなるわけではありません。

この記事では、ふるさとチョイスの告知「【重要】2026年10月の制度変更に伴うお礼の品への影響と再確認のお願い」で確かめた内容を整理します。あわせて、10月1日から何が変わったかを総務省の資料で確かめました。記載の内容は2026年9月27日(ふるさとチョイス)と10月2日(総務省の資料)に確認したものです。

10月1日からどうなったか

  • 新しい指定の期間が始まった:総務省は2026年9月25日に、2026年10月1日から2027年9月30日までの期間について、ふるさと納税の対象となる自治体を指定しました(総務省の報道資料。申し出た1,781団体すべてを指定)
  • 返礼品は見直し後の基準で選ばれる:この期間の返礼品には、見直し後の広報目的基準・付加価値基準の算出方法・調達費用の考え方が適用されます。総務省の資料では、3つとも「R8指定(R8年10月)から適用」とされています。中身は下の「10月から変わった基準」の表のとおりです
  • 前に選んだ品が見つからないとき:ふるさとチョイスは、基準の見直しの対象になる品があり、9月中に受付を終える品が出ることも予想されるとしていました。品が見当たらないときは、その自治体の申込ページで受付の状況を確かめます

ふるさとチョイスが影響を予想した18カテゴリ

分野(この記事での分け方)

ふるさとチョイスが挙げたカテゴリ

美容・健康

美容・健康家電/化粧水・乳液/その他美容/健康食品

家電・家具・衣類など

空調・季節家電/パソコン・周辺機器/時計/家具/寝具/ファッション/釣り具

お酒

ウイスキー/ワイン

食品

おせち/牛タン/羊肉/鮭・サーモン/チョコレート

ふるさとチョイスは、詳細は各品の最新情報や自治体の申込ページで確かめるよう書いています。ほかのサイトで申し込む品も、そのサイトと自治体の案内を確かめます。

10月から変わった基準

ふるさとチョイスは、総務省の「ふるさと納税の指定基準の見直し等」のうち、利用者への影響が大きい項目として次の3つを挙げています。総務省の資料(2025年6月24日「ふるさと納税の指定基準の改正等について」)でも、3つとも「R8指定(R8年10月)から適用」とされています。

基準

変わること

付加価値基準の算出方法

区域内で製造などが行われ、価値の過半が区域内の工程で生じている品について、価格に基づく算出を原則とし、製造などをする者が証明し、自治体がその証明事項を公表する

調達費用の妥当性

合理的な理由なく、通常の販売価格(小売価格)より高く調達しないようにする。付加価値基準の品は、証明書に一般販売価格も書いて公表する

広報目的基準

区域外で製造された、自治体のロゴやキャラクターを付けた品などは、2025年10月1日〜2026年9月30日に自治体が広報の目的で自ら調達・配布・販売した実績があり、返礼品の数量がその実績以内で、指定対象期間にも同じように扱う計画があることが必要(期間は、総務省の通知「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(2026年6月26日)による)

基準の中身はふるさと納税の地場産品基準とは、制度の変更の全体はふるさと納税の制度改正の年表にまとめています。

9月30日までに確かめるよう案内されていたこと

  1. お気に入り・寄付カート・寄付履歴の品:10月以降に基準の見直しの対象になる品が含まれている可能性がある、とされていました。毎年同じ品を選んでいる人は、寄付履歴の品がいまも申し込めるかを確かめます
  2. 申し込みの時期:ふるさとチョイスは、9月30日(水)はアクセスが集中して決済に時間がかかることがあるとして、余裕を持った手続きを求めていました
  3. 受付の終了:原材料の確保状況や審査の進み具合によって、9月中に受付を終える品が出ることも予想されるとしていました
  4. 寄附先の指定:東京都と、2025年に指定を取り消された6市町(須坂市・吉備中央町・総社市・みやき町・雲仙市・山都町)は、2026年10月からの指定を申し出ていません。いまも指定を受けていないため、9月中に寄附しても10月以降に寄附しても、ふるさと納税の特例控除の対象になりません(総務省が9月25日に発表した2026年10月以降の指定)

一方で、ふるさとチョイスは、10月からは「より地域に根ざした地場産品」が続々と登場するとも書いています。

控除の計算は変わらない

2026年10月の見直しは、返礼品や自治体が守る基準についてのもので、寄附する人の控除の計算や手続きは変わりません。2026年中の寄附は、9月でも12月でも2026年分の控除の対象です。上限額はふるさと納税の限度額はいくら?、寄附の時期はふるさと納税は何月にやるのがいい?にまとめています。

寄附先も、ほとんど変わりません。総務省は9月25日に、2026年10月1日からの1年間についてふるさと納税の対象となる自治体を指定し、申し出のあった1,781団体すべてが指定されました(9月25日発表の詳しいまとめ)。ワンストップ特例や確定申告の流れも変わりません。申し込みのときは、寄附者の氏名と住所を住民票のとおりに、控除を受ける本人の名義で入力します。

寄附先を探せるサイト

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出典