学生でもふるさと納税はできる?アルバイトの年収別の上限額と親の扶養との関係

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学生でもふるさと納税の寄附はできます。控除を受けられるかは、住民税の所得割がかかるかで決まります。アルバイトの給与だけの学生が勤労学生控除を受ける場合、2026年の給与が143万円以下なら所得割がかからず、寄附しても控除はありません。150万〜163万円でも、自己負担2,000円で収まる上限額は約2,900〜5,800円です(社会保険料がかからない場合の目安)。
所得税がかからない年収でも、住民税の所得割があれば控除されます。「所得税がかからなければ全額自己負担」ではありません。この記事では、国税庁・大阪市・日本年金機構の資料をもとに、学生の年収別の上限額と、親の扶養との関係を示します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
学生の年収別の上限額(2026年の給与)
2026年の給与収入 | 所得税 | 住民税の所得割(目安) | ふるさと納税の上限額(目安) |
|---|---|---|---|
143万円以下 | かからない | 0円 | 控除なし(寄附は全額自己負担) |
150万円 | かからない | 約4,000円 | 約2,900円 |
160万円 | かからない | 約1万4,000円 | 約5,100円 |
163万円 | かからない | 約1万7,000円 | 約5,800円 |
170万円(勤労学生控除なし) | かからない | 約5万500円 | 約1万3,200円 |
住民税は2027年度(令和9年度)分です。前提は、収入が給与だけ、社会保険料を払っていない、勤労学生控除の要件(学校の要件と、給与163万円以下)を満たす、ほかの所得控除がない、住民税の所得割の税率10%、です。170万円は所得が勤労学生控除の要件(合計所得金額89万円以下)を超えるため、控除なしで計算しています。
計算のしかた(給与160万円の例)
- 給与所得:160万円−74万円(給与所得控除)=86万円。86万円は勤労学生控除の要件(89万円以下)を満たします
- 住民税の課税所得:86万円−43万円(基礎控除)−26万円(住民税の勤労学生控除)=17万円
- 所得割:17万円×10%=1万7,000円から、調整控除3,000円(6万円×5%。基礎控除分5万円+勤労学生1万円)を引いて1万4,000円
- 特例分の上限:1万4,000円×20%=2,800円
- 上限額:2,800円÷90%+2,000円=約5,100円(所得税がかからないこの例では、特例分の割合は90%)
所得税は、86万円−104万円(基礎控除)−27万円(所得税の勤労学生控除)でマイナスになり、かかりません。特例分の割合が90%になる理由と、パートの場合の計算はパート主婦のふるさと納税で説明しています。
学生に関係する金額(令和8年分・令和9年度) | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
給与所得控除の最低額 | 74万円 | 74万円 |
基礎控除 | 104万円(合計所得金額489万円以下) | 43万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
勤労学生控除の所得要件 | 合計所得金額89万円以下(給与163万円以下) | 89万円以下(給与163万円以下) |
親の扶養との関係
- 税の扶養:親の扶養控除の対象になる子の所得は、令和8年分は合計所得金額62万円以下(給与136万円以下)です。19〜22歳の子で136万円を超えて197万円以下(合計所得金額123万円以下)なら「特定親族」として、親は特定親族特別控除を受けられます(国税庁 No.1177)
- 健康保険の扶養:19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、扶養認定日が2025年10月1日以後なら、年間収入150万円未満が要件です(日本年金機構)
- ふるさと納税と扶養:寄附金控除は所得控除なので、寄附しても扶養の判定に使う合計所得金額は変わりません(ふるさと納税は扶養に影響する?)
上の表のとおり、アルバイトの学生の上限額は数千円程度です。控除を受けられるのは寄附した本人だけなので(総務省 よくある質問 Q9)、親が寄附する場合は親の名義で、親の上限額の範囲で寄附します。家族構成ごとの上限額の目安はふるさと納税は扶養に影響する?で計算しています。
手続き:ワンストップ特例か確定申告か
- ワンストップ特例を使えるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合です(総務省)
- 確定申告をする場合はワンストップ特例は適用されず、確定申告でふるさと納税の寄附金も申告します(総務省)
- アルバイト先で源泉徴収された所得税が納めすぎになっている場合は、確定申告(還付申告)で戻ります。還付申告は翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)
自分の上限額を試算するときは、その年の給与の見込みを入れます:さとふるの控除上限額シミュレーション
寄附先を探せるサイト
関連する記事
出典
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月:基礎控除104万円、給与所得控除の最低額74万円、扶養親族62万円以下(給与136万円以下)、特定親族(給与136万円超197万円以下)、勤労学生89万円以下(給与163万円以下)。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1175 勤労学生控除(令和8年4月1日現在法令等):所得税の控除額27万円。2026年9月27日確認
- 大阪市「所得控除額の計算」:住民税の勤労学生控除26万円。大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」:令和9・10年度の給与所得控除74万円、勤労学生控除の所得要件89万円以下(給与163万円以下)、住民税の基礎控除43万円。2026年9月27日確認
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日掲載)。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):第37条の2第11項(特例分の割合)、第37条・第314条の6(調整控除)。2026年9月27日確認
- 総務省 税金の控除について、ふるさと納税の流れ、ワンストップ特例を申請する皆様へ、よくある質問。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.2030 還付申告。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除(令和8年4月1日現在法令等):19歳以上23歳未満・合計所得金額123万円以下。2026年9月27日確認
本記事は税の仕組みを整理したものです。実際の税額は、お住まいの市区町村の住民税決定通知書や窓口、税務署で確認してください。


