ふるさと納税は扶養に影響する?扶養の判定は変わらない・上限額は家族構成で下がる

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ふるさと納税をしても、扶養に入れるかどうか(扶養の判定)は変わりません。扶養の判定に使う「合計所得金額」は所得控除を引く前の金額で、ふるさと納税の寄附金控除は所得控除だからです。一方、扶養している家族がいる人は、ふるさと納税の上限額が下がります。配偶者控除や扶養控除で住民税の課税所得が減るためです。
この記事では、国税庁・総務省・大阪市の資料をもとに、家族構成ごとの上限額の違いを計算して示します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
ふるさと納税をしても扶養の判定は変わらない
- 扶養親族や配偶者控除の対象になるかは、その人の年間の合計所得金額で決まります。令和8年分は62万円以下(給与だけなら136万円以下)です(国税庁 No.1180・No.1191)
- 所得税は、所得の合計額から所得控除を差し引いて計算します(国税庁 No.1100)。ふるさと納税の寄附金控除は所得控除の一つです(国税庁 No.1150)
- そのため、寄附金控除は合計所得金額を減らさず、扶養の判定に影響しません
注意が必要なのは返礼品です。返礼品は一時所得になり、一時所得の金額は「総収入金額−支出した金額−特別控除(最高50万円)」で計算します(国税庁 No.1490)。ほかの一時所得と合わせて年50万円以内なら所得は出ません。詳しくは返礼品に税金はかかる?にまとめています。
扶養している家族がいると上限額が下がる
ふるさと納税の住民税の特例分は、住民税所得割額の2割が上限です(総務省)。配偶者控除や扶養控除があると住民税の課税所得が減り、所得割も上限額も下がります。上限額に効くのは住民税の控除額で、所得税の控除額とは違います。
控除 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
配偶者控除(本人の合計所得金額900万円以下) | 38万円 | 33万円 |
一般の扶養親族(16〜18歳・23〜69歳) | 38万円 | 33万円 |
特定扶養親族(19〜22歳) | 63万円 | 45万円 |
老人扶養親族(70歳以上・同居老親等以外) | 48万円 | 38万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 | 45万円 |
所得税は国税庁 No.1180・No.1191、住民税は大阪市の説明によります。16歳未満の子は扶養控除の対象ではないため、上限額に影響しません。年齢や扶養の有無は、その年の12月31日の現況で判定します(国税庁 No.1180)。
家族構成ごとの上限額(給与500万円の例)
給与500万円、社会保険料は例として給与の15%(75万円)、ほかの所得控除はないものとして計算した目安です。
家族構成 | 住民税の課税所得 | 住民税の所得割 | 上限額(目安) |
|---|---|---|---|
扶養なし | 238万円 | 23万5,500円 | 約5万7,400円 |
配偶者控除あり | 205万円 | 20万2,500円 | 約4万9,600円 |
大学生の子1人(特定扶養親族) | 193万円 | 18万1,500円 | 約4万4,700円 |
同居の70歳以上の親1人(同居老親等) | 193万円 | 18万4,000円 | 約4万5,300円 |
配偶者控除あり+大学生の子1人 | 160万円 | 14万6,000円 | 約3万6,400円 |
計算のしかた(配偶者控除ありの例)
- 給与所得:500万円−給与所得控除144万円(500万円×20%+44万円)=356万円
- 住民税の課税所得:356万円−43万円(基礎控除)−75万円(社会保険料)−33万円(配偶者控除)=205万円
- 所得割:205万円×10%−調整控除2,500円=20万2,500円
- 特例分の上限:20万2,500円×20%=4万500円
- 上限額:4万500円÷(90%−5%)+2,000円=約4万9,600円
所得税の課税所得は、どの例も195万円未満で税率5%です(令和8年分の基礎控除104万円で計算)。調整控除は、住民税の課税所得が200万円以下なら「5万円に配偶者・扶養親族の区分ごとの額を足した金額(課税所得が小さければその額)」の5%、200万円を超えるときは地方税法第37条・第314条の6の式で計算しました。特例分の割合は総務省の式「100%−10%−所得税の税率」によります(復興特別所得税の分は含めていません)。
上限額を確かめる方法
- 年収と家族構成から目安を出す:さとふるの控除上限額シミュレーション。配偶者や扶養親族の人数・年齢を入れて試算します
- 住民税決定通知書の所得割額から計算する:上限額計算ツール。前の年と家族構成が変わらない人に向いています
年の途中で子が16歳になる、親を扶養に入れるなど、12月31日の時点で家族構成が変わる見込みがあるときは、変わったあとの家族構成で試算します。
寄附先を探せるサイト
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出典
- 国税庁 No.1180 扶養控除、No.1191 配偶者控除(令和8年4月1日現在法令等):所得税の控除額、合計所得金額62万円以下の要件、12月31日の現況で判定。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1100 所得控除のあらまし、No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)、No.1490 一時所得(令和8年4月1日現在法令等)。2026年9月27日確認
- 大阪市「所得控除額の計算」(2026年3月18日更新):住民税の配偶者控除・扶養控除の金額。2026年9月27日確認
- 総務省 税金の控除について:特例分の計算式と所得割の2割の上限。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):第37条・第314条の6(調整控除)。2026年9月27日確認
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月:令和8年分の基礎控除104万円。No.2260 所得税の税率。2026年9月27日確認
本記事は税の仕組みを整理したものです。実際の税額は、お住まいの市区町村の住民税決定通知書や窓口、税務署で確認してください。


