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パート主婦のふるさと納税|2026年は給与119万円以下だと控除なし、120万円からの上限額の目安と名義の決め方

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パートで働く主婦(主夫)の方も、ふるさと納税の寄附はできます。控除を受けられるかどうかは、住民税の所得割がかかるかどうかで決まります。2026年(令和8年)の給与が119万円以下なら、住民税の所得割も所得税もかからないため、寄附しても控除はなく、全額が自己負担です。120万〜129万円は所得割がかかりますが、自己負担2,000円で収まる上限額は約2,300〜4,100円です(社会保険料がかからない場合の目安)。この金額は、収入が給与だけで、本人に扶養している家族がいない(住民税の非課税の基準が単身と同じ)、配偶者の社会保険の扶養に入っていて自分で社会保険料を払っていない、ほかの所得控除がない、という前提で計算した目安です。前提が違う人は、下の計算ツールか住んでいる市区町村で確かめてください。年収は、12月の給与と冬の賞与まで入れた2026年1〜12月の額で見ます(見込み方はふるさと納税の年収は額面?手取り?)。

給与だけの人なら、所得税がかからない年収でも、住民税の所得割があれば、上限額の範囲では自己負担2,000円で控除されます。この記事では、国税庁・総務省・大阪市の資料と地方税法の条文をもとに、年収別の上限額と、寄附の名義の決め方を示します。記載の内容は2026年9月26日に確認したものです(住民税の給与所得控除の最低額と、課税されない給与収入の金額は、大阪市の資料で10月2日にも確かめました)。

年収別の上限額(2026年の給与・社会保険料がかからない場合)

2026年の給与収入

所得税

住民税の所得割(目安)

ふるさと納税の上限額(目安)

119万円以下

かからない

かからない

控除なし(寄附は全額自己負担)

120万円

かからない

約1,500円

約2,300円

125万円

かからない

約5,500円

約3,200円

129万円

かからない

約9,500円

約4,100円

住民税は2027年度(令和9年度)分です。上限額は、寄附額から2,000円を引いた金額がすべて住民税から控除される寄附額の上限です。表は次の前提で計算した目安です。

  • 収入は給与だけで、配偶者の社会保険の扶養に入っており、自分では社会保険料を払っていない
  • 生命保険料控除・医療費控除などのほかの所得控除がない。障害者・ひとり親などに当たらない
  • 住民税の所得割の税率は10%(道府県民税4%・市町村民税6%)

勤務先の社会保険に入って保険料を払っている人や、ほかの所得控除がある人は、その分だけ所得割が少なくなり、上限額も下がります。所得割がかからなくなることもあります。

計算のしかた(給与129万円の例)

  1. 給与所得:129万円−74万円=55万円。給与所得控除の最低額は、令和8・9年分の所得税と、令和9・10年度の住民税で74万円です
  2. 所得割がかかるか:単身の場合、総所得金額が45万円(35万円+10万円)以下なら所得割はかかりません。55万円は超えるので、かかります。給与119万円(45万円+74万円)までは所得割がかかりません
  3. 所得割:課税される所得は55万円−43万円(住民税の基礎控除)=12万円。所得割は12万円×10%=12,000円から、調整控除2,500円(5万円×5%)を引いて9,500円です
  4. 特例分の上限:ふるさと納税の住民税の特例分は、所得割の20%が上限です。9,500円×20%=1,900円
  5. 寄附額に直す:この例の人(給与だけで所得税がかからない人)は、特例分の割合が90%です。1,900円÷90%+2,000円=約4,100円

5の「90%」は地方税法第37条の2第11項によります。特例分の割合は、住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を引いた金額で決まり、マイナスになる人は90%です。人的控除差調整額には、その人の所得税の基礎控除のうち48万円を超える部分が含まれます。令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円です。障害者控除や扶養控除などがない人では、この調整額が61万円(5万円+56万円)になり、給与だけで社会保険料がかからない場合は、給与178万円未満が90%に当たります。

90%の場合、特例分は「(寄附額−2,000円)×90%」、基本分は「(寄附額−2,000円)×10%」なので、上限額の範囲なら寄附額から2,000円を引いた全額が住民税から控除されます。所得税からの控除はありませんが、自己負担は2,000円です。

130万円以上で働く場合

健康保険の被扶養者の収入要件は、年収130万円未満です(日本年金機構)。130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険料を払うことになるため、上の表のようには計算できません。社会保険料は所得から差し引かれるので、給与が増えても所得割はあまり増えないことがあります。

また、配偶者控除の対象になる配偶者(同一生計配偶者)の所得の条件は、令和8・9年分は合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)です(国税庁)。この条件は、控除を受ける側(多くは夫)の税金に関わります。

130万円以上の人は、次のどちらかで上限額を確かめます。

寄附の名義をどちらにするか

ふるさと納税の控除を受けられるのは、寄附した本人だけです。総務省は「寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります」と説明しています(よくある質問 Q9)。

そのため、パートの方の上限額が上の表のように数千円の場合は、住民税を多く納めている配偶者の名義で、その配偶者の上限額の範囲で寄附すると、控除される金額が大きくなります。配偶者の名義で寄附するときは、次の3つをそろえます。

  • 寄附の申込み(寄附者の氏名)を、控除を受ける人の名前にする
  • ワンストップ特例の申請書、または確定申告を、同じ人の名前で出す
  • 支払い方法(クレジットカードなど)の名義の扱いは、使うポータルサイトの案内で確かめる

ワンストップ特例を使えるのは、寄附先が5団体以内の場合です(総務省 よくある質問 Q3)。

寄附先を探せるサイト

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出典

本記事は税の仕組みを整理したものです。実際の税額は、お住まいの市区町村の住民税決定通知書や窓口で確認してください。