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ふるさと納税の上限額を超えたらどうなる?超えた分の負担、ワンストップ特例と確定申告の違い、確かめ方

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ふるさと納税の上限額を超えても、控除がなくなるわけではありません。頭打ちになるのは住民税の特例分(住民税所得割額の2割まで)で、所得税と住民税の基本分は、超えた分にもかかります(総務省)。その結果、超えた分の多くは自己負担になります。また、超えた分に対する所得税の分は、ワンストップ特例では戻らず、確定申告をすると戻ります(地方税法附則第7条の2)。

この記事では、総務省・国税庁の説明と地方税法の条文で確かめた内容で、超えたときの負担と、確かめ方、超えないための見直し方を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

控除の3つと、頭打ちになる部分

  • 所得税:(寄附額−2,000円)×所得税の税率。対象になる寄附額は総所得金額等の40%まで
  • 住民税の基本分:(寄附額−2,000円)×10%。対象になる寄附額は総所得金額等の30%まで
  • 住民税の特例分:(寄附額−2,000円)×(90%−所得税の税率)。ただし住民税所得割額の2割まで

特例分が所得割額の2割を超えると、3つを合わせても(寄附額−2,000円)の全額は控除されず、自己負担が2,000円を超えます(総務省「税金の控除について」)。この境目が上限額です。所得税の税率は、2037年(令和19年)中の寄附まで復興特別所得税を加えた率(税率×1.021)で計算します。

上限額6万円の人が7万円寄附した例

所得税の税率10%、住民税所得割額が約23万1,000円(上限額はちょうど6万円)の人が、7万円寄附した場合の目安です。

控除

確定申告をした場合

ワンストップ特例の場合

所得税(68,000円×10.21%)

約6,900円

—

住民税の基本分(68,000円×10%)

6,800円

6,800円

住民税の特例分(所得割額の2割で頭打ち)

約46,300円

約46,300円

申告特例控除額(ワンストップ特例で所得税の分として住民税から引く額)

—

約5,900円

控除の合計

約60,000円

59,000円

自己負担

約10,000円

11,000円

ワンストップ特例で住民税から引かれる所得税の分(申告特例控除額)は、頭打ちになった特例分に「所得税の税率÷(90%−所得税の税率)」を掛けて計算します(地方税法附則第7条の2第2項・第5項、第7条の3)。そのため、上限額を超えた1万円に対して戻るのは、ワンストップ特例では基本分の約1,000円だけ、確定申告なら所得税の約1,000円も加わって約2,000円です。

超えたと分かったら

  • ワンストップ特例を申請した人:確定申告をすると、超えた分に対する所得税の分も控除されます。確定申告をするとワンストップ特例は適用されないので、その年の寄附をすべて確定申告書に書きます(総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 No.1155)。税金が戻るだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)
  • 確定申告をした人:所得税と住民税の基本分は、超えた分にもかかっています。そのうえで、超えた分の多くは自己負担です

超えたかどうかの確かめ方

ワンストップ特例を使った人は、翌年度の住民税の通知書に書かれた寄附金の控除額(市民税と県民税の合計)を見ます。上限額の範囲なら「寄附額−2,000円」になります(総務省は、ワンストップ特例では所得税の分も含めた控除額の全額が住民税から控除されるとしています)。これより少なければ、上限額を超えていた可能性があります。確定申告をした人は、所得税で軽くなった分と合わせて見ます。見る欄は住民税の通知書で控除額を確かめる方法にまとめています。

超えないために見直すこと

  • その年の収入:上限額はその年(1月〜12月)の所得で決まります。転職・休職・賞与の減少で収入が下がると、上限額も下がります
  • 所得控除:医療費控除が10万円あると、上限額は所得税の税率5%で約2,400円、10%で約2,500円、20%で約2,900円下がります(所得税の税率が変わらない場合の目安)。iDeCoはiDeCoをやっている人のふるさと納税にまとめています
  • 寄附の日:その年の寄附になるのは12月31日までに決済が終わったものです(いつまで?何月にやるのがいい?)

上限額の計算はふるさと納税の限度額はいくら?、ずれる原因はシミュレーションがずれる原因にまとめています。寄附の前に上限額を確かめます:さとふるの控除上限額シミュレーション

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