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育休・産休中のふるさと納税|育休に入る月で変わる上限額の計算例と手続き

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育児休業給付金・出産手当金・出産育児一時金には税金がかからないので、ふるさと納税の上限額の計算に入りません。上限額は、その年に受け取った給与・賞与で決まります。月給30万円(賞与なし)の人の例では、4月から育休に入ると上限額はなく(寄附は全額自己負担)、7月からなら約9,400円、10月からなら約2万4,400円です。1年勤めた場合は約3万6,000円です。

この記事では、法令と国税庁・総務省の資料をもとに、育休に入る月で変わる上限額と、医療費控除・配偶者の上限額への影響、手続きを示します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

上限額の計算に入らない給付

給付

税金

根拠

育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金

かからない

雇用保険法第61条の6第5項(第12条「公課の禁止」を育児休業等給付に準用)

出産手当金・出産育児一時金

かからない

健康保険法第52条(保険給付の種類)・第62条(租税その他の公課の禁止)

シミュレーションに入れる年収は、その年に受け取る給与・賞与の合計(源泉徴収票の支払金額)です。給付金は入れません。

育休に入った月ごとの上限額(計算例)

月給30万円・賞与なし、社会保険料は例として給与の15%、配偶者控除・扶養控除などほかの控除はないものとして計算した目安です。

育休に入った月

その年の給与

住民税の所得割

上限額(目安)

4月(1〜3月に勤務)

90万円

かからない

控除なし

7月(1〜6月に勤務)

180万円

約3万3,500円

約9,400円

10月(1〜9月に勤務)

270万円

約9万5,000円

約2万4,400円

育休なし(1年勤務)

360万円

約14万4,500円

約3万6,000円

  • 4月の例:給与所得は90万円−74万円=16万円。住民税の所得割がかかる45万円(単身)以下なので、所得割はかかりません
  • 7月の例:給与所得106万円、社会保険料27万円。住民税の課税所得は106万円−43万円−27万円=36万円、所得割は3万3,500円。所得税はかからないので特例分の割合は90%、上限額は6,700円÷90%+2,000円=約9,400円
  • 10月の例:給与所得181万円(270万円×30%+8万円を給与所得控除として差し引く)、社会保険料40万5,000円。住民税の課税所得は97万5,000円、所得割は9万5,000円。所得税率は5%なので、上限額は1万9,000円÷(90%−5%)+2,000円=約2万4,400円

給与所得控除(令和8・9年分の所得税と令和9・10年度の住民税は最低74万円)、基礎控除(所得税104万円・住民税43万円)、所得割の税率10%、調整控除で計算しています。特例分の割合が90%になる理由はパート主婦のふるさと納税で説明しています。

上限額は、寄附した年(1月〜12月)の所得で決まります。1月から12月まで休業していて、給与もほかの所得もない年は、住民税の所得割が0円なので控除額も0円になり、寄附した金額はすべて自己負担になります(控除の計算式は総務省「税金の控除について」)。

出産の年に医療費控除を受ける場合

  • 妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院費用、入院中の食事代などは医療費控除の対象になります。出産育児一時金などは、医療費から差し引きます(国税庁 No.1124)
  • 医療費控除は所得控除なので、住民税の課税所得が減り、ふるさと納税の上限額も下がります
  • 医療費控除は確定申告で受けます(国税庁 No.1120)。確定申告をするとワンストップ特例は適用されないため、ふるさと納税の寄附金も確定申告で申告します(総務省)

配偶者の上限額への影響

育休で給与が少なくなった年は、配偶者の税金で配偶者控除や配偶者特別控除の対象になることがあります。令和8年分は、合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)で配偶者控除、62万円超133万円以下(給与136万円超207万円以下)で配偶者特別控除の対象です(国税庁)。その場合、配偶者の課税所得が減り、配偶者のふるさと納税の上限額も下がります。下がる幅の例はふるさと納税は扶養に影響する?で計算しています。

控除を受けられるのは寄附した本人だけで、寄附の名義も本人である必要があります(総務省 よくある質問 Q9)。配偶者が寄附する場合は、配偶者の名義と上限額の範囲で寄附します。

手続きと試算

寄附先を探せるサイト

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出典

本記事は税の仕組みを整理したものです。実際の税額は、お住まいの市区町村の住民税決定通知書や窓口、税務署で確認してください。