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基礎控除の金額|2026年分からの所得税の額(給与178万円まで非課税)と住民税43万円、ふるさと納税への影響

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基礎控除は、合計所得金額に応じてだれでも受けられる所得控除です。所得税の基礎控除は2025年分・2026年分と続けて引き上げられ、2026年(令和8年)分・2027年分は、合計所得金額が489万円以下なら104万円です。給与だけの人は、給与収入178万円まで所得税がかかりません。一方、住民税の基礎控除は43万円のままです。ふるさと納税の上限額は住民税の所得割額で決まるので、所得税の基礎控除が上がっても上限額は直接には変わりません。ただし、所得税の税率が下がる人は、上限額が少し下がります。

この記事では、国税庁のタックスアンサーとQ&A、地方税法の条文、自治体(名古屋市)の案内で確かめた内容で、基礎控除の額と、ふるさと納税への影響を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

所得税の基礎控除(年ごと)

本人の合計所得金額

令和6年分以前

令和7年分

令和8年分・令和9年分

令和10年分以後

132万円以下

48万円

95万円

104万円

99万円

132万円超336万円以下

48万円

88万円

104万円

62万円

336万円超489万円以下

48万円

68万円

104万円

62万円

489万円超655万円以下

48万円

63万円

67万円

62万円

655万円超2,350万円以下

48万円

58万円

62万円

62万円

2,350万円超2,400万円以下

48万円

48万円

48万円

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

32万円

32万円

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

16万円

16万円

16万円

2,500万円超

0円

0円

0円

0円

国税庁 No.1199 の表です。令和8年分の額は2026年12月1日に施行され、2026年分の年末調整から反映されます(国税庁 Q&A)。居住者でない人の最高額は、令和8年分以後62万円です。令和元年分以前は、合計所得金額にかかわらず一律38万円でした。

住民税の基礎控除は43万円

本人の前年の合計所得金額

住民税の基礎控除

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

なし

地方税法第314条の2第2項(2027年1月1日施行の改正後)の額で、2026年の所得で計算する令和9年度分の住民税もこの額です。所得税の基礎控除の引き上げは、住民税の基礎控除には入っていません。

給与だけの人の目安

年

所得税がかからない給与収入

計算

2025年(令和7年)分

160万円まで

給与所得控除65万円+基礎控除95万円

2026年・2027年(令和8年・令和9年)分

178万円まで

給与所得控除74万円+基礎控除104万円

ほかに所得控除がない場合の目安です。令和8年分・令和9年分は、給与収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得は「収入−74万円」です(国税庁 Q&A、No.1410)。住民税の所得割がかかるかどうかは別の基準で、同一生計配偶者も扶養親族もいない人なら総所得金額等45万円以下でかかりません(地方税法附則第3条の3)。給与だけなら、令和9年度分・令和10年度分は給与収入119万円以下です(名古屋市)。

ふるさと納税の上限額への影響

上限額はおおよそ「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」です(総務省の控除の説明から計算)。住民税の基礎控除は変わらないので、所得税の基礎控除が上がっても住民税の所得割額は変わらず、上限額も直接には変わりません。

ただし、所得税の課税所得が下がって所得税の税率の区分が下がると、式の「90%−所得税の税率×1.021」が大きくなるので、上限額は下がります。所得税からの控除が減った分を、住民税の特例分が受け持つためです。たとえば住民税所得割額が20万円の人は、所得税の税率が10%なら約52,100円、5%なら約49,100円で、約3,000円の差になります。

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出典