ふるさと納税の控除額を左右する所得税の税率|速算表、自分の税率の調べ方と上限額の係数

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所得税の税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%までの7段階です(国税庁 No.2260)。ふるさと納税では、この税率で所得税から控除される分と、住民税の特例分の割合が決まり、上限額も変わります。この記事では、国税庁・総務省の説明と地方税法で確かめた内容で、速算表と自分の税率の調べ方、ふるさと納税の計算での使われ方を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
1,000円〜194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
所得税額は「課税される所得金額×税率−控除額」で求めます。課税される所得金額は1,000円未満を切り捨てます。たとえば700万円なら、700万円×23%−63万6,000円=97万4,000円です。区分が上がっても、高い税率がかかるのは区分を超えた部分だけです。2037年(令和19年)までの各年分は、所得税とあわせて復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1%)を納めます(国税庁 No.2260)。
自分の税率の調べ方
- 会社員:源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が、おおよその課税される所得金額です
- 確定申告をした人:確定申告書の「課税される所得金額」の欄を見ます
年収をそのまま速算表に当てはめると、税率を高く見積もってしまいます。年収の考え方は年収は額面?手取り?にまとめています。
ふるさと納税の計算での使われ方
ふるさと納税の控除のうち、所得税の分は「(寄附額−2,000円)×所得税の税率」、住民税の特例分は「(寄附額−2,000円)×(90%−所得税の税率)」で、特例分は住民税所得割額の2割までです。2037年(令和19年)中の寄附までは、所得税の税率に復興特別所得税を加えた率(税率×1.021)を使います(総務省「税金の控除について」)。そのため、上限額はおおよそ「住民税所得割額×係数+2,000円」で、係数は税率で決まります。
所得税の税率 | 復興税を加えた率 | 特例分の割合 | 上限額の係数(20%÷特例分の割合) |
|---|---|---|---|
0% | 0% | 90% | 約0.222 |
5% | 5.105% | 84.895% | 約0.236 |
10% | 10.21% | 79.79% | 約0.251 |
20% | 20.42% | 69.58% | 約0.287 |
23% | 23.483% | 66.517% | 約0.301 |
33% | 33.693% | 56.307% | 約0.355 |
40% | 40.84% | 49.16% | 約0.407 |
45% | 45.945% | 44.055% | 約0.454 |
たとえば住民税所得割額が20万円で税率10%の人は、20万円×0.251+2,000円で約5万2,000円です。ただし、特例分の計算に使う所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額で求めるので、実際の所得税の税率と違うことがあります(総務省)。ワンストップ特例で住民税から引く所得税の分(申告特例控除額)の割合も、同じように住民税の側の金額の区分で決まります(地方税法附則第7条の2・第7条の3)。上限額の計算はふるさと納税の限度額はいくら?にまとめています:さとふるの控除上限額シミュレーション
なお、令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(1%)があわせて源泉徴収されます(国税庁 No.2260)。
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出典
- 国税庁 No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)。2026年9月27日確認
- 総務省 税金の控除について。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):附則第7条の2・第7条の3。2026年9月27日確認


