ふるさと納税の確定申告を間違えた・忘れたとき|更正の請求と修正申告、期限後申告、加算税と延滞税

※本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれています。
ふるさと納税の確定申告で誤りに気づいたら、税金を納めすぎた(寄附を書き忘れた・少なく書いた)ときは「更正の請求」、少なすぎた(多く書いた)ときは「修正申告」で直します(国税庁 No.2026)。更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内で、確定申告の必要がない人が還付申告をした場合は、その提出日から5年以内です。申告そのものを忘れた場合は、申告の必要がない人は還付申告、必要がある人は期限後申告になります。
この記事では、国税庁のタックスアンサーと手続の案内で確かめた内容で、ふるさと納税の申告を直す方法を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
どの手続きで直すか
状況 | 手続き | 期限・注意 |
|---|---|---|
寄附を書き忘れた、少なく書いた(税金を納めすぎた) | 更正の請求 | 法定申告期限から5年以内。還付申告をした人はその提出日から5年以内 |
寄附を多く書いた(税金が少なすぎた) | 修正申告 | できるだけ早く。修正申告書を出した日が納期限で、延滞税もかかる |
申告していない(申告の必要がない人) | 還付申告 | 翌年1月1日から5年間出せる(No.2030) |
申告していない(申告の必要がある人) | 期限後申告 | 無申告加算税がかかることがある(No.2024) |
ふるさと納税で起きやすいのは、寄附先の一部を書き忘れることと、ワンストップ特例を申請したあとに医療費控除などで確定申告をして、ふるさと納税を書かなかったことです。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、申請した分も含めてその年の寄附をすべて書きます(国税庁 No.1155)。書き忘れたときは更正の請求で足せます(ワンストップ特例が無効になる条件)。
更正の請求のしかた
- 出す先:納税地を所轄する税務署長。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で作って、e-Taxか書面で出せます
- 添える書類:請求の理由のもとになる事実を証明する書類。ふるさと納税なら寄附金受領証明書など
- その後:税務署が内容を調べ、正しいと認められると減額更正の通知があり、納めすぎた税金が還付されます
- できない場合:所得控除を足しても最終的な税額が変わらないときは、更正の請求はできません(No.2026)
修正申告の加算税と延滞税
修正申告をした時期 | 過少申告加算税(No.2026) |
|---|---|
税務署から調査の事前通知が来る前に自分で出した | かからない |
事前通知のあと、調査で更正されると予知する前 | 新たに納める税金の5%(当初の税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%) |
調査を受けたあと、または更正を受けた | 新たに納める税金の10%(同じく超える部分は15%) |
延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数でかかります。2026年(令和8年)中の期間は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以降が年9.1%です(2022〜2025年は2.4%・8.7%)。修正申告の場合の納期限は、修正申告書を出した日です。期限内に申告していて、法定申告期限から1年を過ぎてから修正申告をした場合は、一定の期間を延滞税の計算に含めない特例があります(国税庁 No.9205)。
申告を忘れていたとき
会社員などで確定申告の必要がない人が、ふるさと納税の控除のために申告するのは還付申告で、翌年1月1日から5年間出せます(還付申告は5年さかのぼれる)。申告の必要がある人が期限(翌年3月15日)までに出さなかったときは期限後申告になり、自分で出した場合でも、納める税金に5%の無申告加算税がかかることがあります。期限から1か月以内に自分から申告し、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合(納める税金を法定納期限までに全額納めている場合など)は、無申告加算税はかかりません(国税庁 No.2024)。
ふるさと納税の確定申告の流れは、さとふるの案内でも確かめられます:確定申告の手順と期限を見る
申告を直すついでに、今年の寄附の上限額も確かめておきます:さとふるの控除上限額シミュレーション
関連する記事
出典
- 国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき、No.2024 確定申告を忘れたとき、No.2030 還付申告、No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)、No.9205 延滞税について(令和8年4月1日現在法令等)。2026年9月27日確認
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」。2026年9月27日確認


