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会社員がふるさと納税で確定申告する場合|確定申告が必要な条件と書き方

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会社員の多くは年末調整で所得税が確定するので、確定申告は要りません。ただし、給与の収入が2,000万円を超える人や、給与以外の所得が20万円を超える人などは、確定申告をしなければなりません(国税庁 No.1900)。確定申告をする年は、ワンストップ特例の申請をしていても無効になるので、ふるさと納税も確定申告に含めます(国税庁 No.1155)。

この記事では、会社員が確定申告をすることになる条件と、そのときのふるさと納税の扱いを、国税庁・総務省・自治体の案内で確かめた内容で整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

確定申告をしなければならない給与所得者

国税庁 No.1900 は、次のいずれかに当てはまる給与所得者は確定申告をしなければならないとしています(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます)。

番号

条件

1

給与の年間収入金額が2,000万円を超える

2

給与を1か所から受けていて、全部が源泉徴収の対象の場合に、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える

3

給与を2か所以上から受けていて、全部が源泉徴収の対象の場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える

4

同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている

5

災害減免法で源泉徴収の猶予などを受けている

6

源泉徴収義務のない者から給与などを受けている

7

退職所得を正規の方法で計算した税額が、源泉徴収された額より多くなる

3には例外があります。給与の収入金額の合計から所得控除の合計(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の人は、申告は要りません。ここで引く所得控除に、ふるさと納税の寄附金控除は入りません。

20万円の判定には、確定申告をしないことを選んだ上場株式等の配当や、源泉徴収ありの特定口座での上場株式等の譲渡益、源泉分離課税の預貯金の利子などは含めません(国税庁 No.1900)。

控除を受けるために確定申告をする場合

申告の義務がなくても、次の年は確定申告をすることになり、ワンストップ特例は使えません。

  • 医療費控除を受ける(国税庁 No.1120。医療費控除との併用)
  • 住宅ローン控除の1年目(国税庁 No.1211-1。住宅ローン控除との併用)
  • 寄附先が6団体以上になった(同じ自治体への複数回の寄附は1団体)
  • ワンストップ特例の申請が1月10日に間に合わなかった

給与以外の所得が20万円以下でも、住民税の申告は要る

所得税では、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告をしないことができます。名古屋市は、市民税・県民税には所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があるとしています。住民税の申告をするとワンストップ特例は適用されないので(総務省)、住民税の申告にもふるさと納税の寄附を書くか、確定申告でまとめて申告します。副業がある場合は副業がある会社員のふるさと納税にまとめています。

確定申告でのふるさと納税の書き方

  • その年のふるさと納税をすべて書きます。ワンストップ特例の申請書を出した寄附も含めます(国税庁 No.1155)
  • 寄附金受領証明書か、特定事業者の「寄附金控除に関する証明書」を使います
  • 寄附金控除の欄と、住民税の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に書きます(確定申告のやり方)

控除の合計はワンストップ特例とほぼ同じで、内訳が「所得税の還付+住民税」に分かれます。還付は、国税庁の目安でe-Taxなら3週間程度、書面ならおおむね1か月から1か月半程度です。

期限と、あとから気づいたとき

  • 還付申告:翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。ワンストップ特例の期限に間に合わなかった場合も、この期間に申告すれば控除を受けられます
  • 書き忘れ:確定申告のあとでふるさと納税の書き忘れに気づいたら、更正の請求をします。原則として法定申告期限から5年以内です(国税庁 No.2026)

確定申告をする年も、上限額を確かめてから寄附します:さとふるの控除上限額シミュレーション

寄附先を探せるサイト

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