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ふるさと納税の還付申告は5年さかのぼれる|1月から出せる期限と手続き

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確定申告の義務がない会社員などが、ふるさと納税の控除を受けるために出す申告は「還付申告」です。還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。ワンストップ特例の申請が1月10日に間に合わなかったときも、還付申告で控除を受けられます。

この記事では、国税庁のタックスアンサーと手続の案内で確かめた内容で、期限と手続きを整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

還付申告と、義務がある人の確定申告の違い

項目

還付申告

確定申告の義務がある人

どんな人

申告の義務はないが、源泉徴収などで納めすぎた所得税の還付を受ける人

所得の合計が所得控除の合計を超えて所得税がかかる事業所得者などや、給与以外の所得が20万円を超える会社員など(国税庁 No.2020・No.1900)

出せる時期

翌年1月1日から5年間(国税庁 No.2030)

原則として翌年2月16日から3月15日まで(国税庁 No.2020)

書き忘れの直し方

更正の請求。還付申告書を出した日から5年以内

更正の請求。法定申告期限から5年以内

還付申告でも、青色申告特別控除(55万円・65万円)のように3月15日までの提出が要件になっている特例を受ける場合は、3月15日までに出す必要があります(国税庁 No.2030)。義務がある人の確定申告を期限までに出さなかった場合は、確定申告を忘れたらどうなる?にまとめています。

何年分まで出せるか

寄附した年

還付申告を出せる期間

2021年(令和3年)

2022年1月1日〜2026年12月31日

2022年(令和4年)

2023年1月1日〜2027年12月31日

2023年(令和5年)

2024年1月1日〜2028年12月31日

2024年(令和6年)

2025年1月1日〜2029年12月31日

2025年(令和7年)

2026年1月1日〜2030年12月31日

2026年(令和8年)

2027年1月1日〜2031年12月31日

「翌年1月1日から5年間」で数えた期間です。何年分かをまとめて出す場合も、申告書は年分ごとに作ります。2021年分は2026年12月31日までです。

手続き

  1. その年分の寄附金受領証明書か、特定事業者の「寄附金控除に関する証明書」を用意する。なくした場合は再発行を頼む(受領証明書をなくした場合の再発行)
  2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、その年分の申告書を作る。源泉徴収票の内容と、寄附金控除を入力する
  3. 提出するときの納税地を所轄する税務署に出す。e-Taxのほか、印刷して郵送・持参もできる(国税庁 No.2030)

書く欄は確定申告のやり方にまとめています。

戻ってくるお金

  • 所得税:納めすぎた分が還付されます。源泉徴収された所得税などがない人(源泉徴収票の源泉徴収税額が0の人など)は、申告しても還付される所得税はありません(国税庁 No.2030)
  • 住民税:現金で戻るのではなく、翌年度の住民税から控除されます(控除が反映される時期)

還付の目安は、国税庁によるとe-Taxで3週間程度、書面でおおむね1か月から1か月半程度です(還付金はいつ振り込まれる?)。

すでに申告した年に漏れがあったとき

一度申告した年分に、ふるさと納税の書き忘れがあったときは、還付申告を出し直すのではなく、更正の請求をします。還付申告をした人は、還付申告書を出した日から5年以内です(国税庁 No.2030)。手順はふるさと納税の書き忘れは更正の請求で直せるにまとめています。

これから寄附する年の分は、上限額を確かめてから寄附します:さとふるの控除上限額シミュレーション

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出典