寄附金控除に関する証明書(XML)とは|寄附金受領証明書との違いと、e-Tax・書面での使い方

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ふるさと納税を確定申告するとき、寄附ごとに自治体から届く「寄附金受領証明書」の代わりに、ポータルサイトが1年分の寄附をまとめて発行する「寄附金控除に関する証明書」を使えます。令和3年分以後の確定申告からの仕組みで、発行できるのは国税庁長官が指定した特定事業者です(国税庁)。
この記事では、国税庁の案内で確かめた内容で、2つの証明書の違いと、e-Taxや書面で使う方法を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
寄附金受領証明書との違い
項目 | 寄附金受領証明書 | 寄附金控除に関する証明書 |
|---|---|---|
発行するところ | 寄附先の自治体 | 国税庁長官が指定した特定事業者(ポータルサイト) |
書かれる寄附 | 寄附ごと | そのサイトで行った1年分の寄附(年間寄附額と、寄附ごとの年月日・寄附先・金額) |
受け取り方 | 郵送された書面、XML形式のデータ | 郵送された書面、XML形式のデータ |
どちらも確定申告に使えます。特定事業者が電子データで発行するときは、国税庁の指定するXML形式で発行する決まりで、PDF形式は認められていません(国税庁)。寄附先が多い人ほど、1年分がまとまった証明書のほうが手間が減ります。
発行できるサイト
特定事業者は、地方公共団体と寄附の仲介の契約を結び、寄附の事実を正しく管理できると認められて国税庁長官が指定した事業者です。2026年6月16日現在の一覧には、ふるなび、さとふる、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるさとプレミアム、Amazonふるさと納税、Yahoo!ふるさと納税などが載っています。使ったサイトが指定されているかは、国税庁の一覧で確かめます。
証明書に載るのは、そのサイトを通して行った寄附だけです。自治体に直接申し込んだ寄附や、指定されていないサイトで行った寄附は、自治体の寄附金受領証明書を使います。いくつかのサイトを使った人は、サイトごとに証明書を用意します。
e-Taxで使う方法
- マイナポータル連携で取り込む:証明書を発行する特定事業者がマイナポータル連携に対応していれば、確定申告書等作成コーナーに自動で入力されます
- サイトからXMLファイルをダウンロードする:確定申告書等作成コーナーで読み込むと、寄附の内容が反映され、1件ずつ入力する必要がありません
マイナポータル連携では、特定事業者と寄附先の自治体の両方が連携に対応していると、同じ寄附が重複して入力されることがあります。作成コーナーでは重複した証明書は削除され、画面にメッセージが出ます。2つの証明書を連携で取り込む予定の人は、自治体の寄附金受領証明書に特定事業者を通した寄附を含めないよう発行方法を設定するよう案内されています(国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問)。
e-Taxで確定申告書を送るときは、寄附金控除の証明書の内容を入力して送信すれば、証明書の提出や提示を省略できます。ただし、原則として法定申告期限から5年間は、税務署から提示や提出を求められることがあり、応じないと添付がなかったものとして扱われます(e-Tax よくある質問)。証明書やデータは5年間保管しておきます。
書面で出すとき
XML形式で受け取った証明書を書面で出すときは、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」でQRコード付きのPDFファイルを作り、印刷して確定申告書に付けます(国税庁)。このシステムはスマートフォンでは使えないので、パソコンで使います。郵送で届いた証明書は、そのまま付けられます。
使う前に確かめること
- 発行の時期:1年分をまとめるので、発行は年が明けてからです。いつから出せるかはサイトごとに違うので、使ったサイトの案内で確かめます
- 年末の寄附が入っているか:証明書の寄附と、自分の記録を突き合わせます
- ワンストップ特例だけで済む年は使わない:証明書は確定申告に付ける書類です。ワンストップ特例を申請していても確定申告をするときは、その年の寄附をすべて確定申告書に書きます(ワンストップ特例が無効になる条件)
次の4つのサイトは、いずれも2026年6月16日現在の特定事業者の一覧に載っています。
寄附先を探せるサイト
関連する記事
出典
- 国税庁 「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」、「国税庁長官が指定した特定事業者」(令和8年6月16日現在)、「控除証明書等の電子的交付について」。2026年9月27日確認
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問 「マイナポータル連携を利用したふるさと納税(寄附金控除)の入力について」、「控除証明書等のデータから書面の添付書類を作成する方法」。2026年9月27日確認
- e-Tax よくある質問「第三者作成書類の添付省略の制度」。2026年9月27日確認


