106万円の壁(社会保険の賃金要件)は2026年10月に撤廃予定|ふるさと納税の上限額への影響

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パートやアルバイトの人が社会保険(厚生年金・健康保険)に入る要件のうち、賃金要件(月額8.8万円以上。いわゆる106万円の壁)は、2026年(令和8年)10月に撤廃される予定です。すべての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間以上働けば月額8.8万円以上になるためです(厚生労働省)。社会保険料は全額が社会保険料控除になるので、新しく社会保険に入る人は、ふるさと納税の上限額が少し下がります。
この記事では、厚生労働省・国税庁・総務省の資料で確かめた内容で、変わる要件と、ふるさと納税の上限額への影響を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
社会保険に入る要件と、変わるところ
要件 | 今 | これから |
|---|---|---|
賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 2026年10月に撤廃予定 |
労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変わらない |
勤め先の規模 | 従業員数51人以上 | 2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以下の企業も対象 |
学生 | 学生ではないこと | 変わらない |
規模の要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上が同意すれば、短時間労働者も社会保険に入れます(厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」)。自分が対象かどうかは勤め先に確かめます。なお、年収が130万円以上になると、週20時間未満で働いていても配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料がかかります(厚生労働省)。
ふるさと納税の上限額が下がる理由
社会保険料は、支払った額の全額が社会保険料控除として所得から差し引かれます(国税庁 No.1130)。住民税でも全額が差し引かれるので、住民税の所得割額が減り、所得割額の2割で決まるふるさと納税の上限額も下がります(総務省)。社会保険料が1年に15万円増えた場合、住民税の所得割額は1万5,000円減り、上限額はおよそ次のとおり下がります。
所得税の税率 | 上限額が下がる幅(目安) |
|---|---|
0%(所得税がかからない) | 約3,300円 |
5% | 約3,500円 |
10% | 約3,800円 |
「1万5,000円×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)」で計算した目安で、所得税の税率の区分が変わらない場合です。住民税の所得割がかからない人は、そもそもふるさと納税の住民税の控除を受けられません。扶養の範囲で働く人のふるさと納税は扶養内で働く人のふるさと納税にまとめています。
この年にすること
- 加入するかを確かめる:週の所定労働時間と勤め先の規模を確かめます
- 上限額を計算し直す:社会保険料が引かれるようになったら、その年に払う保険料を入れて計算します:控除上限額のシミュレーションを見る
- 家族の控除も見る:働き方が変わって収入が増えると、家族の配偶者控除や扶養控除が変わり、家族の上限額も変わることがあります(扶養の要件と扶養控除の額)
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出典
- 厚生労働省 「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)、「社会保険の加入対象の拡大について」、社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除(令和8年4月1日現在法令等)。2026年9月27日確認
- 総務省 税金の控除について。2026年9月27日確認


