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共働き夫婦のふるさと納税|控除は寄附した本人だけ、上限額は1人ずつ。どちらの名義にするかの決め方

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夫婦でふるさと納税をするとき、控除を受けられるのは寄附した本人だけで、上限額も1人ずつ決まります。国税庁は、妻名義で寄附した分は夫の確定申告で寄附金控除を受けられないと答えています(No.1150 Q&A)。共働きなら、それぞれが自分の上限額の範囲で、自分の名義で寄附します。

この記事では、国税庁・総務省の案内と地方税法で確かめた内容で、夫婦の名義の決め方と、上限額・手続きの考え方を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

控除を受けられるのは寄附した本人だけ

  • 国税庁:寄附金控除は、納税義務者である本人が特定寄附金を支出した場合に適用でき、本人以外が支払った寄附金には適用できない(No.1150 Q&A「妻名義で寄附した場合」)
  • 総務省:寄附金控除を受けるには納税者本人がふるさと納税を行う必要があり、ふるさと納税を行う名義も本人である必要がある(よくある質問 Q9)

国税庁の回答は、妻に収入がなく夫の配偶者控除の対象になっている例についてのものですが、理由は「本人が支出したかどうか」です。申込みの名義と支払いのカードや口座の名義は、控除を受ける本人にそろえます。そろえ方と間違えたときの対処はふるさと納税の名義に注意にまとめています。

どちらの名義にするか

夫婦の状況

名義の決め方

片方だけに収入がある

収入があり、住民税の所得割がかかる人の名義で寄附します。所得割がかからない人の名義では、住民税から差し引けません

共働き

それぞれが自分の上限額の範囲で、自分の名義で寄附します

片方が扶養の範囲で働いている

その人に所得割がかかるかを確かめます。かからない、または少ないなら、もう片方の名義にします(扶養内で働く人のふるさと納税)

返礼品を家族で使うことと、控除の名義は関係ありません。控除は寄附した人の税金から差し引かれます。

上限額は1人ずつ計算する

上限額は、寄附する人の住民税所得割額と所得税の税率で決まります(総務省「税金の控除について」)。世帯の年収を合わせて1つの上限額を出すことはできません。たとえば夫の上限額が6万円、妻の上限額が4万円なら、夫名義で6万円、妻名義で4万円まで寄附できますが、夫名義で10万円寄附すると、夫の上限額を4万円超えます。自己負担の2,000円は1年間の寄附の合計に対してかかるので(総務省「よくある質問」Q3)、夫婦それぞれが寄附すると2,000円ずつ、合わせて4,000円です。

上限額はそれぞれの源泉徴収票などで別々に計算します:さとふるの控除上限額シミュレーション

配偶者控除・扶養控除との関係

  • 配偶者控除・配偶者特別控除:受ける人は所得控除が増えるので、所得割額が減り、上限額が下がります(配偶者控除と上限額)
  • 子の扶養控除:夫婦のどちらが扶養控除を受けるかで、それぞれの上限額が変わります。16歳未満の子には扶養控除がありません(国税庁 No.1180。扶養の要件と扶養控除の額)

手続きもそれぞれ

  • ワンストップ特例の申請書:寄附した本人が、自分の寄附先に出します
  • 5団体の数え方:地方税法は、申請する寄附者ごとに寄附先の数を数えます(附則第7条第2項)。夫が5団体、妻が5団体なら、どちらもワンストップ特例を使えます(5団体ルール)
  • 確定申告:確定申告をする人は、自分の寄附を自分の申告書に書きます。配偶者の寄附は書けません

寄附先を探せるサイト

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出典