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ふるさと納税の5割ルールとは|2026年10月から寄附金活用可能額52.5%以上(費用47.5%以下)へ

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ふるさと納税の5割ルールとは、自治体が寄附を集めるのに使った費用(返礼品・送料・広報・決済・事務費など)の合計を、その期間に受け取った寄附額の5割以下に収めるという、総務省の告示の基準です。2026年10月1日からは法律の「寄附金活用可能額」の基準に置き換わり、寄附額から費用を引いた残りが52.5%以上(費用は47.5%以下)になります。その後は1年ごとに2.5ポイントずつ上がり、2029年10月以降は60%以上(費用は40%以下)です。

この記事では、基準の移り変わり、令和7年度の全国の実績、計算の仕方、守らなかった場合を、総務省の資料で確かめた数字だけで整理しました。確認日はすべて2026年9月26日です。

基準の移り変わり

期間基準費用の上限に直すと
2019年6月1日〜募集費用の合計が寄附額の5割以下(告示)50%
2023年10月1日〜同上。ワンストップ特例や受領証の事務など、募集に付随する事務の費用も含めることを告示に明記50%
2026年10月1日〜2027年9月30日寄附金活用可能額が52.5%以上(地方税法)47.5%
2027年10月1日〜2028年9月30日同55%以上45%
2028年10月1日〜2029年9月30日同57.5%以上42.5%
2029年10月1日〜同60%以上40%

寄附金活用可能額とは、その期間に受け取った寄附額から募集費用を引いた、自治体が地域のために使える額のことです(地方税法第37条の2第2項第2号イ)。「費用の上限」から「使える額の下限」へ書き方が変わり、同時に水準も引き上げられました。60%は法律の本則で、途中の割合は2026年3月24日の総務省の資料が示す段階的な適用です。

令和7年度の実績(全国の合計)

総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果」(2026年7月31日公表)によると、令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の受入額は1兆3,314億円、募集に使った費用は6,382億円でした。

費目令和7年度受入額に占める割合令和6年度の割合
返礼品の調達3,528億円26.5%25.2%
返礼品の送付756億円5.7%5.8%
広報93億円0.7%0.5%
決済196億円1.5%1.7%
事務費など1,809億円13.6%13.2%
募集費用の合計6,382億円47.9%46.4%(5,901億円)
自治体が使える財源6,932億円52.1%53.6%
  • 全国の合計で見た費用の割合(47.9%)は、2026年10月からの上限(47.5%)を0.4ポイント上回っています。基準は自治体ごとに当てはめるので、全国の合計が上回っていても、どの自治体が満たせないかはこの数字からは分かりません
  • 費用の割合は1年で1.5ポイント上がりました。いちばん増えたのは返礼品の調達(+1.3ポイント)です

ポータルサイトへの支払い

同じ調査によると、令和7年度の受入額のうち97.2%(1兆2,947億円)がポータルサイト経由でした(令和6年度は94.5%)。ポータルサイト運営事業者への支払いは合計2,433億円で、ポータル経由の受入額の18.8%です。このうち、事業者を通して返礼品の事業者や運送会社に渡る調達費・送料を除いた額は1,490億円(11.5%)でした(令和6年度は1,379億円・11.5%)。総務省は2026年5月22日に、大手ポータルサイト運営事業者が加わる一般社団法人ふるさと納税協会の会員企業へ、手数料の引下げを要請しています。手数料の内訳はふるさと納税のポータルサイト手数料はいくらかにまとめています。

※画像はAIによるイメージ

寄附する人は、まず自分の上限額を確かめてください(ふるさと納税の限度額はいくら?2026年分の目安表)。

計算の仕方

基準は1件ごとの寄附ではなく、指定の期間(10月1日〜翌年9月30日)の合計で見ます。1件ごとに見るのは、返礼品の調達費を寄附額の3割以下にする「3割ルール」のほうです。

期間中の寄附額が10億円の自治体使ってよい費用の上限残すべき額(寄附金活用可能額)
2026年9月30日まで5億円─(費用の上限で判定)
2026年10月1日〜2027年9月30日4億7,500万円5億2,500万円以上
2027年10月1日〜2028年9月30日4億5,000万円5億5,000万円以上
2028年10月1日〜2029年9月30日4億2,500万円5億7,500万円以上
2029年10月1日〜4億円6億円以上

数え方のルール(総務省のQ&A 2026年4月1日付け 総税市第33号、通知 2026年6月26日 総税市第71号):

  • 費用に含めるもの:返礼品の調達・送付、広報、決済の手数料に加えて、受領証の発行、ワンストップ特例の申請書の受付(電子化の費用も含む)、ふるさと納税の業務をする職員の人件費(兼任の職員の、その業務の分も含む)、ポータルサイト運営事業者への支払い、事務の委託費など、募集や寄附の受け取りによって生じた費用はすべて含めます
  • 受領日ベース:9月30日までに受け取った寄附の返礼品を10月以降に送った場合も、その送料は寄附を受け取った期間の費用にします。5割ルールの下で認められていた支払日ベースの計上は、2026年10月1日以降に始まる期間では使えません(Q&A 問16)
  • 按分:観光のポスターの一部でふるさと納税を募集する場合などは、掲載面積などの合理的な方法で、ふるさと納税の分だけを費用にします(Q&A 問7)

また2026年10月からは、寄附金活用可能額の使い道を、決算を議会の認定に付したあと遅滞なく自治体のウェブサイトに載せることも求められます(令和8年総務省告示第145号 第4条第2項)。

守らないとどうなるか

  • 基準を満たさない自治体は指定を取り消され、その自治体への寄附はふるさと納税の特例控除(住民税の特例分)の対象から外れます
  • 2026年10月からの期間で52.5%を下回った自治体は、2027年10月からの期間で指定取消しの対象になり得ます(2026年6月26日の通知)
  • 2026年4月1日以降に生じた違反で取り消された場合、再び指定を受けられない期間は3年以内で定められます(2026年3月31日以前に取り消された団体は2年)
  • 2026年10月からは、指定対象期間の初日前4年以内(指定を受けていた期間に限る)に基準違反がないことも指定の条件になります(地方税法第37条の2第2項第5号)

費用の割合が5割を超えて取り消された例として、総務省の資料(2026年3月24日)は、みやき町(59.8%)・雲仙市(56.4%)・山都町(56.1%)を挙げています。いずれも2025年9月30日に取消しが施行されました。

3割ルールとの違い

3割ルール5割ルール → 寄附金活用可能額
見るもの返礼品1つずつの調達費期間全体の費用の合計(返礼品のほか送料・手数料・事務費など)
基準寄附額の30%以下費用50%以下 → 2026年10月から活用可能額52.5%以上(段階的に60%)
決めているところ地方税法総務省の告示 → 2026年10月から地方税法

3割ルールはふるさと納税の3割ルール、地場産品の基準は地場産品基準とは、2026年10月の変更点の全体は2026年10月の指定基準の見直しにまとめています。

寄附する人にとって

  • ここで紹介したのは自治体が守る基準です。寄附する人の手続きや、控除の計算の仕方が変わるものではありません
  • 返礼品の内容や必要な寄附額は、自治体やポータルサイトの掲載で確かめてください。掲載は変わることがあります
  • 寄附の前に自分の控除上限額を確かめておくと、上限を超えて自己負担が増えるのを防げます。さとふるの控除上限額シミュレーションで年収と家族構成から目安を出せます
  • いま掲載されている返礼品は、ポータルサイトで確認できます。さとふるで返礼品を見る

出典

いずれも総務省。確認日:2026年9月26日

  • 平成31年総務省告示第179号(制定時の本文。5割の基準。2019年6月1日から)PDF
  • 令和5年総務省告示第244号(2023年6月27日。付随事務の費用を含める。2023年10月1日から)PDF
  • 令和8年総務省告示第145号(寄附金活用基準。2026年10月1日から)PDF
  • 「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(2026年3月24日。段階的な割合、取消しの事例)PDF
  • 「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(2026年4月1日付け 総税市第33号。問7・問15・問16)PDF
  • 「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(2026年6月26日 総税市第71号。地方税法の条文を含む)PDF
  • 「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」(2026年7月31日)PDF
  • 告示・通知の一覧:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「関連資料」総務省のページ