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ふるさと納税、2026年10月以降も1,781自治体が参加継続|総務省が申し出た全団体を指定【9月25日発表】

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総務省は2026年9月25日、2026年10月1日から2027年9月30日までの期間にふるさと納税の対象となる自治体を指定したと発表しました。指定を申し出た1,781団体(46道府県・1,735市区町村)は、すべて指定されました。申し出なかったのは、東京都と、2025年に指定を取り消された6市町です。

この記事は、総務省の報道資料と、同じ日に出た告示・通知で確かめた内容だけで書いています。確認日は2026年9月26日です(総務省の報道資料のページが2026年10月3日時点でも開くことは再確認済み)。

発表の中身

区分全団体数申し出た団体指定された団体
都道府県474646
市区町村1,7411,7351,735
計1,7881,7811,781

指定の期間は2026年10月1日から2027年9月30日までの1年間です(令和8年総務省告示第354号)。

指定を申し出なかった7団体

団体いまの状況
東京都申し出ていない
長野県須坂市2025年6月17日に指定取消し
岡山県吉備中央町2025年6月17日に指定取消し
岡山県総社市2025年9月30日に指定取消し
佐賀県みやき町2025年9月30日に指定取消し
長崎県雲仙市2025年9月30日に指定取消し
熊本県山都町2025年9月30日に指定取消し

申し出なかった団体の名前は総務省の報道資料、取消しの日付は総務省の資料(2026年3月24日「過去の指定取消し事例」)によります。2026年3月31日以前に指定を取り消された団体は、取消しから2年間は指定を受けられません(2026年6月26日の通知)。取消しの理由は、須坂市が地場産品基準など、吉備中央町と総社市が返礼品の3割ルール、みやき町・雲仙市・山都町が募集費用の5割ルールの違反です。

指定を受けていない自治体への寄附は、ふるさと納税の特例控除(住民税の特例分)の対象になりません。

2026年10月から変わったルール

今回の指定の期間(2026年10月1日から)から、次の基準が新しく当てはまっています。

  • 寄附額から募集費用を引いた「寄附金活用可能額」が52.5%以上(その後2029年10月まで段階的に60%へ)
  • 区域外の原材料を使う加工品は、区域内の工程で価値の過半が生じたことの証明と、自治体による公表が必要
  • 1支払先100万円以上の募集費用について、支払先・金額・目的を自治体のサイトで公表

同じ日の通知(2026年9月25日 総税市第108号)は、指定の期間中に新しく返礼品を始める場合も総務省の確認を受けること、寄附に伴うポイントなどの付与の禁止や、寄附先選びをゆがめる表現の禁止を守ることを、改めて自治体に求めています。それぞれの中身は次の記事にまとめています。

寄附する人にとって

  • 東京都と上の6市町を除く自治体は、2026年10月1日以降もふるさと納税の対象です。東京都(都そのもの)は申し出ていませんが、都内の市区町村はすべて指定されています(告示第354号)
  • 指定されているかどうかは、総務省の告示(第354号)の一覧で確かめられます
  • 控除の計算の仕方は、この指定で変わるものではありません。寄附の前に控除上限額を確かめておくと、上限を超えて自己負担が増えるのを防げます。さとふるの控除上限額シミュレーションで年収と家族構成から目安を出せます

指定制度ができた経緯はふるさと納税制度の変遷で扱っています。

出典

いずれも総務省。確認日:2026年9月26日

  • 報道資料「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」(2026年9月25日)総務省のページ、別紙(団体数と申出のなかった団体)PDF
  • 令和8年総務省告示第354号(指定する団体の一覧)PDF
  • 「ふるさと納税制度の適正な運用について」(2026年9月25日 総税市第108号)PDF
  • 「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(2026年6月26日 総税市第71号)PDF
  • 「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(2026年3月24日。過去の指定取消し事例)PDF