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ふるさと納税の制度の変遷と規制強化の経緯|創設から2027年までの年表と受入額の推移

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ふるさと納税は、2008年の寄附から住民税の特例控除が使えるようになった制度です(平成21年度分の住民税から)。2015年に控除の上限が引き上げられ、ワンストップ特例ができました。その後、返礼品の競争が過熱したとして、総務省は2017年・2018年の総務大臣通知で自治体に良識ある対応を求め、2019年6月からは総務大臣が対象の自治体を指定する制度に変えました。指定の基準は、その後も段階的に厳しくなっています。

この記事では、総務省の資料、地方税法、最高裁判所の判決で確かめた改正を年表にし、受入額の推移と合わせて整理します。確認日は2026年9月27日です。

年表:創設から2027年まで

時期

変わったこと

2008年の寄附から(平成21年度分の住民税から)

都道府県・市区町村への寄附に、住民税の特例控除ができる(ふるさと納税の始まり)

2015年(平成27年度税制改正)

特例控除の上限を、住民税所得割の1割から2割に引き上げ。確定申告をしない給与所得者などが使えるワンストップ特例を創設

2017年・2018年

総務大臣通知で、返礼品について良識ある対応を要請

2019年6月1日

総務大臣が対象の自治体を指定する制度が始まる。基準は、募集の適正な実施(経費の総額5割以下など)、返礼割合3割以下、地場産品

2020年6月30日

最高裁判所が、総務大臣が泉佐野市を指定しないとした決定を取り消す。7月3日に総務大臣が泉佐野市・高野町・みやき町を指定

2023年10月1日

ワンストップ特例の事務など、募集に付随する費用も経費に含めることを告示に明記

2024年10月1日

地場産品基準の見直し(区域内の工程が企画立案などのもの、区域内で提供される宿泊などの役務)

2025年6月17日・9月30日

基準に違反した6市町の指定の取消し

2025年10月1日

寄附に伴ってポイントなどを付ける者を通じた募集の禁止

2026年10月1日

経費の基準を地方税法に移し、寄附金活用可能額52.5%以上に(2029年10月から60%以上)。区域外の原材料を使う加工品は「価値の過半」の証明と公表が必要に

2027年の寄附から

住民税の特例分に193万円の上限(令和10年度分の住民税から)

2025年以降の変更の中身と、寄附する人への影響はふるさと納税の制度改正 2025〜2027年の年表にまとめています。

受入額と件数の推移

総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果」(2026年7月31日公表)による全国の合計です。

年度

受入額

受入件数

平成20年度(2008年度)

81.4億円

5.4万件

平成21年度

77.0億円

5.6万件

平成22年度

102.2億円

8.0万件

平成23年度

121.6億円

10.1万件

平成24年度

104.1億円

12.2万件

平成25年度

145.6億円

42.7万件

平成26年度

388.5億円

191.3万件

平成27年度(2015年度)

1,652.9億円

726.0万件

平成28年度

2,844.1億円

1,271.1万件

平成29年度

3,653.2億円

1,730.2万件

平成30年度

5,127.1億円

2,322.4万件

令和元年度(2019年度)

4,875.4億円

2,333.6万件

令和2年度

6,724.9億円

3,488.8万件

令和3年度

8,302.4億円

4,447.3万件

令和4年度

9,654.1億円

5,184.3万件

令和5年度

1兆1,175.0億円

5,894.6万件

令和6年度

1兆2,727.5億円

5,878.7万件

令和7年度(2025年度)

1兆3,314.3億円

5,963.0万件

  • 平成27年度の受入額は、前年度の約4.3倍でした(388.5億円→1,652.9億円)
  • 指定制度が始まった令和元年度は、前年度より減りました(5,127.1億円→4,875.4億円)
  • 令和7年度の1兆3,314.3億円は、この表の中でいちばん多い額です

2019年の指定制度と泉佐野市の訴訟

2019年6月1日に施行された地方税法の改正(平成31年法律第2号)で、ふるさと納税の対象は総務大臣が指定する自治体に限られました。指定を受けていない自治体への寄附は、ふるさと納税(特例控除)の対象になりません。

基準

中身

対象

募集適正基準

制度の趣旨に沿った募集の方法、経費の総額を寄附額の5割以下にすることなど

すべての自治体

返礼割合3割以下基準

返礼品の調達費を寄附額の3割以下にする

返礼品を送る自治体

地場産品基準

返礼品を地場産品にする

返礼品を送る自治体

最高裁判所は2020年6月30日、総務大臣が2019年5月14日に泉佐野市を指定しないとした決定を取り消しました(令和2年(行ヒ)第68号 不指定取消請求事件)。判決は、平成31年総務省告示第179号の第2条第3号のうち、法律の施行前の寄附金の募集と受領について定める部分を、法律の委任の範囲を超えた違法なもので無効としています。総務大臣は7月3日、告示の第2条第3号を削除し、泉佐野市・高野町・みやき町を、2019年6月1日から2020年9月30日までの期間について指定したと述べています。

2023年以降の基準の見直し

  • 経費(2023年10月1日):ワンストップ特例や受領証の事務など、募集に付随する事務の費用も経費に含めることを告示に明記(令和5年総務省告示第244号)。詳しくはふるさと納税の5割ルールとは
  • 地場産品(2024年10月1日):区域内の工程が製造などではなく企画立案などのものや、区域内で提供される宿泊などの役務について、地域で生じた付加価値や地域との関連をより重視する形に見直し。詳しくはふるさと納税の地場産品基準とは
  • ポイント(2025年10月1日):寄附に伴ってポイントなどを付ける者を通じた募集を禁止。詳しくは楽天ふるさと納税のポイントはどうなった?
  • 経費の基準の法律化(2026年10月1日):寄附金活用可能額52.5%以上で、1年ごとに2.5ポイント上がり、2029年10月から60%以上
  • 控除の上限(2027年の寄附から):住民税の特例分に193万円の上限

2025年6月17日と9月30日には、基準に違反した6市町の指定が取り消されました。取り消された自治体への寄附は、特例控除の対象になりません(2026年10月以降の指定)。

住民税の控除額と、受入額・控除額の多い団体

2025年中のふるさと納税による令和8年度課税の住民税控除額は、全国で9,524.4億円、控除を受けた人は1,151.4万人でした(うちワンストップ特例は614.2万人)。住民税控除額は、その自治体の住民がふるさと納税をしたことで住民税から控除された額で、道府県民税と市町村民税の合計です。

順位

受入額が多い団体(令和7年度)

住民税控除額が多い団体(令和8年度課税)

1

大阪府泉佐野市:230.4億円

神奈川県横浜市:373.3億円

2

北海道白糠町:223.3億円

愛知県名古屋市:215.3億円

3

宮崎県都城市:216.5億円

大阪府大阪市:207.0億円

4

北海道別海町:211.6億円

神奈川県川崎市:170.3億円

5

愛知県名古屋市:174.5億円

東京都世田谷区:134.4億円

上位20団体までの一覧は、総務省の現況調査結果に載っています。

寄附する人が確かめること

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出典