ふるさと納税をした年に引っ越したら|ワンストップ特例の変更の届出と期限

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ふるさと納税の住民税の控除は、寄附した翌年の1月1日に住所がある市区町村で行われます(住民税の賦課期日は1月1日。地方税法第318条)。ワンストップ特例を申請したあと、翌年1月1日までに引っ越して住所が変わった場合は、翌年1月10日までに寄附先の自治体へ変更の届出をします(地方税法附則第7条第4項)。届け出ずに、申請を受けた自治体の通知先と1月1日の住所地の市区町村が違ってしまうと、ワンストップ特例の申請はなかったものとみなされます(同条第6項)。
この記事では、地方税法の条文と総務省・国税庁の案内で確かめた内容で、引っ越したときの手続きを整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
引っ越した時期で変わること
引っ越した時期 | ワンストップ特例の手続き |
|---|---|
申請書を出す前 | 新しい住所で申請書を書く |
申請書を出したあと、翌年1月1日まで | 翌年1月10日までに、寄附先の自治体へ変更の届出をする |
翌年1月2日以降 | 1月1日の住所は申請書の住所のままなので、この届出の対象ではない |
届出の対象は、申請書に書いた氏名・住所・生年月日の変更です(地方税法附則第7条第3項・第4項)。同じ市区町村の中での引っ越しでも住所が変わるので対象になり、結婚などで氏名が変わった場合も同じです。
変更の届出のしかた
- 出す先:ワンストップ特例を申請した寄附先の自治体。寄附先が複数あれば、それぞれに出します
- 期限:寄附した翌年の1月10日まで
- 書類:「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」。様式と送り方は、寄附先の自治体やポータルサイトの案内で確かめます
- アプリで申請した場合:さとふるは、さとふるアプリで申請した人は、マイナンバーカードの登録情報を変更したあとに、アプリから申請し直すよう案内しています
ワンストップ特例の申請の方法はワンストップ特例とは、オンラインでの申請はオンライン申請の手順にまとめています。
届出が間に合わないとき
確定申告(申告の義務がない人は還付申告)でふるさと納税を申告すれば、控除を受けられます。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、その年の寄附をすべて書きます(国税庁 No.1155)。還付申告は翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。手順は確定申告のやり方、期限は還付申告は5年さかのぼれるにまとめています。
返礼品の配送先は別に変える
変更の届出は控除の手続きで、返礼品の配送先は変わりません。まだ届いていない返礼品や定期便がある場合は、申し込んだポータルサイトや寄附先の自治体の案内に従って、配送先の変更を頼みます。
年内に海外へ引っ越す場合
市町村民税は、1月1日(賦課期日)に市町村内に住所がある個人に課されます(地方税法第294条・第318条)。寄附した翌年の1月1日に国内に住所がない場合は、その年度の住民税がかからないので、住民税からの控除は受けられません。所得税の扱いは個別の状況で変わるので、税務署に確かめます。
引っ越しで収入や家族の状況が変わる年は、上限額も確かめ直します:さとふるの控除上限額シミュレーション
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出典
- 地方税法(e-Gov法令検索):第294条・第318条(市町村民税の納税義務者・賦課期日)、附則第7条第3項・第4項・第6項(申請書の記載事項、変更の届出、申告特例がなかったものとみなされる場合)。2026年9月27日確認
- 総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1155・No.2030(令和8年4月1日現在法令等)。2026年9月27日確認
- さとふる「ワンストップ特例制度とは?」。2026年9月27日確認


