ふるさと納税をしたのに住民税が安くならない|よくある原因と取り戻し方、問い合わせ先

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ふるさと納税の住民税の控除は、寄附した翌年度の住民税に反映されます。給与から住民税が天引きされる人なら、寄附した翌年の6月分から天引き額が変わります。その時期を過ぎても安くなっていないときは、ワンストップ特例が適用されていない、確定申告書に寄附を書いていないなど、手続きのどこかが抜けていることが多く、その場合はあとから取り戻せます。
この記事では、総務省・国税庁の案内と地方税法で確かめた内容で、安くならない原因の確かめ方、取り戻し方、問い合わせ先を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
まず時期を確かめる
2026年中に寄附した分は、2027年度の住民税から差し引かれます。給与から天引きされる住民税は、年税額の12分の1ずつを6月から翌年5月まで納める決まりなので(地方税法第321条の5)、変わるのは2027年6月分の給与からです。寄附した年の給与明細や、翌年5月分までの天引き額は変わりません。自分で納める人や年金から天引きされる人は、市区町村から届く通知書で年税額を確かめます。時期の詳しい説明は控除はいつ反映される?にまとめています。
控除されているかは通知書で確かめる
住民税の決定通知書(自分で納める人は納税通知書)に、寄附金税額控除の額が書かれます。書かれる欄の名前や場所は市区町村によって違います。ワンストップ特例を使った人は、所得税の分も含めた控除額の全額が住民税から差し引かれます(総務省)。見方は住民税決定通知書で控除額を確認する方法にまとめています。
よくある原因と取り戻し方
原因 | 確かめるところ | 取り戻し方 |
|---|---|---|
ワンストップ特例の申請書を出していない(申込み画面でチェックしただけ) | 寄附先の自治体に申請書が届いているか | 確定申告で寄附を申告する。還付申告は翌年1月1日から5年間出せる |
医療費控除などで確定申告をしたのに、寄附を書いていない(ワンストップ特例は適用されない) | 確定申告書の控えに寄附金控除が書いてあるか | 申告期限内なら出し直す。期限後は更正の請求(原則、法定申告期限から5年以内) |
6団体以上にワンストップ特例を申請した | 1年の寄附先の数 | 確定申告で寄附をすべて申告する |
引っ越したのに変更の届出をしていない | 申請した自治体に翌年1月10日までに届け出たか | 確定申告で寄附を申告する |
確定申告書の第二表の住民税の欄に寄附を書いていない | 申告書の控えの「住民税に関する事項」 | 所得税の額が変わらない場合は更正の請求ができないので、住んでいる市区町村に相談する |
上限額を超えて寄附した | その年の所得と寄附の合計 | 超えた分は自己負担になり、取り戻せない |
寄附者の名義が控除を受ける本人でない | 寄附金受領証明書の氏名 | 控除を受けられるのは名義の本人だけ。取り戻せない |
住民税の所得割がかからない | 住民税の通知書 | 住民税からは差し引けない。所得税がかかっている人は、確定申告をすれば所得税の寄附金控除は受けられる(国税庁 No.1155) |
ワンストップ特例が適用されないのは、確定申告や住民税の申告をしたとき、6団体以上に申請したとき、住所が変わったのに届け出ていないときです。そのときは確定申告でふるさと納税の寄附金を申告すれば控除を受けられます(総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」)。届け出ないまま自治体からの通知が1月1日の住所地と違う市区町村に送られると、申請はなかったものとみなされます(地方税法附則第7条)。詳しくはワンストップ特例が無効になる条件にまとめています。
確定申告書では、第一表の寄附金控除だけでなく、第二表の「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄にも寄附の額を書きます。この欄が空いていると、住民税を決めるときに控除されないことがあります(国税庁 No.1155)。書き忘れの直し方は更正の請求で直す方法にまとめています。
上限額を超えた場合でも、所得税の寄附金控除と住民税の基本分はそれぞれの範囲で差し引かれます。頭打ちになるのは住民税の特例分で、上限は所得割額の20%です(国税庁 No.1155)。そのため「まったく安くならない」ではなく「思ったほど安くならない」形で出ます。超えた分の扱いは上限額を超えたらどうなる?にまとめています。名義については、控除を受けるには納税者本人がふるさと納税を行う必要があり、名義も本人である必要があります(総務省「よくある質問」Q9)。
問い合わせ先
聞きたいこと | 問い合わせ先 |
|---|---|
ワンストップ特例の申請書が届いたか、寄附金受領証明書、寄附の申込み | 寄附先の自治体 |
住民税の控除額、通知書の見方、上限額の計算 | 住んでいる市区町村の住民税の担当 |
確定申告、更正の請求、所得税の還付 | 税務署(国税庁の相談窓口) |
総務省は、申込み方法や受領書については寄附先の自治体に、上限額の計算については住んでいる市区町村の住民税の担当に問い合わせるよう案内しています(総務省「よくある質問」Q5・Q8・Q10)。所得税のことは、国税庁のチャットボットやタックスアンサー、電話相談センターで相談できます(国税庁「税についての相談窓口」)。問い合わせるときは、寄附した自治体・日付・金額の一覧、寄附金受領証明書、住民税の通知書、確定申告書の控えを手元に置いておくと話が早く進みます。
次の年に同じことを起こさないために
- 寄附のたびに記録する:自治体名・日付・金額・申請書を出した日を書いておくと、5団体以内かどうかも数えられます
- 12月に上限額を確かめる:その年の所得や、医療費控除・iDeCoなどの控除を入れて計算し直します:さとふるの控除上限額シミュレーション
- 翌年1月10日までに申請書を出す:ワンストップ特例を使うときの期限です
- 6月に通知書を見る:控除が入っていなければ、その年のうちに手続きを確かめます
関連する記事
出典
- 総務省 「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、税金の控除について、よくある質問(Q5・Q8・Q9・Q10)。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)、No.2030 還付申告(令和8年4月1日現在法令等)、「申告が間違っていた場合」、税についての相談窓口。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):第321条の5、附則第7条。2026年9月27日確認


