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配偶者控除・配偶者特別控除の金額と要件|所得税と住民税の違い、2026年からの62万円、ふるさと納税への影響

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配偶者控除は、合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。給与だけなら給与収入136万円以下)の配偶者がいる人が受けられる所得控除です。控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。配偶者の合計所得金額が62万円を超えても133万円以下なら、配偶者特別控除を受けられます。控除の額は所得税と住民税で違い、ふるさと納税の上限額に効くのは住民税の額です。

この記事では、国税庁のタックスアンサー、地方税法の条文、自治体(名古屋市)の案内で確かめた内容で、配偶者控除と配偶者特別控除の額と要件、2026年からの変更、ふるさと納税への影響を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

配偶者控除の額(所得税と住民税)

控除を受ける本人の合計所得金額

所得税(一般/老人)

住民税(一般/老人)

900万円以下

38万円/48万円

33万円/38万円

900万円超950万円以下

26万円/32万円

22万円/26万円

950万円超1,000万円以下

13万円/16万円

11万円/13万円

1,000万円超

受けられない

受けられない

「老人」は70歳以上の配偶者(老人控除対象配偶者。所得税法第2条第1項第33号の3、地方税法第314条の2)です。額は、所得税が国税庁 No.1191、住民税が地方税法第314条の2によります。配偶者が障害者の場合は、配偶者控除とは別に障害者控除があり、所得税は27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税は26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)です(国税庁 No.1191、地方税法第314条の2)。

配偶者控除を受けられる配偶者の要件

所得税の控除対象配偶者は、その年の12月31日の現況で、次の4つすべてにあてはまる人です(国税庁 No.1191)。

  1. 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は含まない)
  2. 納税者と生計を一にしている
  3. 年間の合計所得金額が62万円以下。給与だけなら給与収入136万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円以下・123万円以下、令和2年分から令和6年分は48万円以下・103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

所得税の62万円は、2026年(令和8年)12月1日に施行され、2026年分から使われます。住民税も、2026年の所得で計算する令和9年度分から、同一生計配偶者の要件が合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)になりました(地方税法第292条、名古屋市)。

配偶者の所得が62万円を超えたら配偶者特別控除

配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円超133万円以下)のときに受けられます。夫婦の間で互いに受けることはできません(国税庁 No.1195)。住民税も、令和9年度分から62万円超133万円以下です(名古屋市)。

配偶者の合計所得金額

所得税(令和8年分から)

住民税(令和9年度分から)

62万円超95万円以下

38万円

33万円

95万円超100万円以下

36万円

33万円

100万円超105万円以下

31万円

31万円

105万円超110万円以下

26万円

26万円

110万円超115万円以下

21万円

21万円

115万円超120万円以下

16万円

16万円

120万円超125万円以下

11万円

11万円

125万円超130万円以下

6万円

6万円

130万円超133万円以下

3万円

3万円

表は、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下の場合です。本人が900万円超950万円以下なら、所得税は26万円〜2万円(国税庁 No.1195の表)、住民税は表の額の3分の2(1万円未満は切り上げ)です。950万円超1,000万円以下なら、所得税は13万円〜1万円、住民税は表の額の3分の1(1万円未満は切り上げ)です(地方税法第314条の2第1項第10号の2)。

ふるさと納税の上限額への影響

ふるさと納税の上限額は住民税の所得割額で決まり、おおよそ「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」です(総務省の控除の説明から計算)。住民税の控除の額に税率10%を掛けた分だけ所得割額が減るとして、配偶者控除があるときの上限額の下がり方を計算すると、次のとおりです。

配偶者の区分(本人の合計所得金額900万円以下)

住民税の控除

所得税率5%

10%

20%

配偶者控除(一般)・配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額100万円以下)

33万円

約7,800円

約8,300円

約9,500円

配偶者控除(70歳以上)

38万円

約9,000円

約9,500円

約10,900円

所得税の税率が変わらず、調整控除も変わらない場合(住民税の課税所得が200万円を超える人の多く)の目安です。住民税では、配偶者の合計所得金額が100万円以下なら、配偶者控除でも配偶者特別控除でも33万円で同じです(本人の合計所得金額900万円以下の場合)。そのため、配偶者の所得が62万円を少し超えても、住民税の控除は変わらず、上限額への影響はほとんどありません。配偶者の所得が100万円を超えると住民税の控除が段階的に減り、その分だけ上限額は上がります。

配偶者自身に住民税の所得割がかかっていれば、配偶者も自分の名義でふるさと納税ができます(扶養内で働く人のふるさと納税)。家族の収入が変わる年は、上限額を確かめ直してから寄附します:さとふるの控除上限額シミュレーション

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