記事一覧

住民税の通知書でふるさと納税の控除額を確かめる方法|給与天引き・自分で納付・年金天引きの見る欄と金額の目安

※本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれています。

ふるさと納税の住民税の控除がいくらだったかは、市区町村から届く住民税の通知書で確かめます。届く通知書と見る欄は、住民税を給与から天引きされているか、自分で納めているか、年金から天引きされているかで違います。この記事では、地方税法・総務省・神戸市の案内で確かめた内容で、見る欄と金額の目安を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

住民税の納め方で届く通知書が違う

住民税の納め方

届く通知書

届き方

給与から天引き(特別徴収)

特別徴収税額の決定通知書

市区町村が5月31日までに、勤務先を通して本人に通知します(地方税法第321条の4)

自分で納める(普通徴収)

納税通知書(税額決定通知書)

市区町村から届きます。納期は原則として6月・8月・10月・1月です(第320条)

年金から天引き

税額決定・納税通知書

毎年6月に市区町村から届きます(総務省)

年金からの天引きの対象は、4月1日現在で65歳以上の公的年金の受給者で、前年の年金所得に住民税がかかる人です。介護保険料が年金から引かれていない人などは対象になりません。天引きされるのは年金所得の分だけで、給与や事業の所得の分は別に納めます(総務省「公的年金からの特別徴収」)。1人で2つの納め方をしている人もいるので、手元に届いた通知書をすべて見ます。

見る欄(神戸市の例)

納め方

神戸市の通知書で書かれている場所

給与から天引き

特別徴収税額の決定・変更通知書の、所得控除の各項目の下の「摘要」の欄

自分で納める

納税通知書兼税額決定通知書の2枚目、課税明細の所得金額の内訳の表の下

年金から天引き

年金所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書の、税額控除額の内訳の下

神戸市の通知書には「寄附金税額控除額」「ふるさと特例控除額」「ワンストップ特例控除額」が、市民税と県民税に分けて書かれます(神戸市FAQ)。書式や項目の名前は市区町村によって違います。「税額控除額」の合計の欄には、調整控除や住宅ローン控除などほかの税額控除も入るので、寄附金の内訳が書かれていればそちらで確かめます。分からないときは、住んでいる市区町村の住民税の担当に聞きます。

金額が合っているかの目安

上限額の範囲で寄附していれば、控除の合計は「寄附額−2,000円」になります。ワンストップ特例を使った人は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた全額が住民税から差し引かれます(総務省「税金の控除について」)。確定申告をした人は、所得税と住民税に分かれます。5万円を寄附し、所得税の税率が10%の場合の目安は次のとおりです。

控除

計算(総務省の式)

確定申告の場合

所得税

48,000円×10.21%

約4,900円

住民税の基本分

48,000円×10%

4,800円

住民税の特例分

48,000円×(90%−10.21%)

約38,300円

合計

—

48,000円

ワンストップ特例を使った場合は、所得税の約4,900円の分も住民税から差し引かれるので、住民税の控除が48,000円になります。所得税の税率は、2037年(令和19年)中の寄附まで復興特別所得税を加えた率(税率×1.021)で計算します(総務省)。確定申告で所得税の分は、源泉徴収で納めすぎていた人には還付され、納める税金がある人はその額が減る形で効きます。住民税の控除と還付金の額だけを比べると、合わないように見えることがあります。

少ない・入っていないとき

  • 上限額を超えていた:住民税の特例分は所得割額の20%までなので、超えた分は控除されません(国税庁 No.1155)
  • ワンストップ特例が適用されなかった:確定申告をした、6団体以上に申請した、住所の変更を届け出なかった場合です
  • 確定申告書の第二表に書いていない:住民税の寄附の欄が空いていると、住民税で控除されないことがあります(国税庁 No.1155)
  • 住民税の所得割がかからない:差し引く住民税がありません

原因ごとの確かめ方と取り戻し方、問い合わせ先は住民税が安くならないときにまとめています。

翌年の上限額の計算にも使える

通知書に書かれた所得割額は、ふるさと納税の上限額を計算するもとになる数字です。前年と所得や控除が大きく変わらない人は、この所得割額から上限額を計算できます(住民税決定通知書から上限額を計算する)。年収から目安を出すなら:控除上限額のシミュレーションを見る

寄附先を探せるサイト

関連する記事

出典