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ふるさと納税の控除はいつ反映される?住民税は翌年6月から、所得税の還付は申告後

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ふるさと納税の控除は、寄附した翌年度の住民税から差し引かれます。会社員など給与から住民税が天引きされる人は、寄附した翌年の6月から翌々年の5月までの12回に分けて、毎月の住民税が少なくなります。確定申告をした場合は、先に所得税が還付されます。国税庁は、e-Taxの還付申告は3週間程度で処理し、書面の場合はおおむね1か月から1か月半程度かかるとしています。

この記事では、控除が反映される時期と確かめ方を、総務省・国税庁・地方税法・自治体の案内で確かめた内容で整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

反映される時期

手続き

所得税

住民税

ワンストップ特例

控除されない(その分も住民税から)

寄附した翌年度の住民税から、控除額の全額が差し引かれる

確定申告

還付される(e-Taxは3週間程度、書面はおおむね1か月から1か月半程度)

寄附した翌年度の住民税から差し引かれる

たとえば2026年中に寄附した場合、控除は2027年度の住民税に反映されます。給与から天引きされる住民税(特別徴収)は、年税額の12分の1ずつを6月から翌年5月まで徴収する決まりです(地方税法第321条の5)。そのため、2027年6月分の給与から天引き額が変わります。自分で納める人(普通徴収)や年金から天引きされる人は、市区町村から届く通知で年税額を確かめます。

反映されたかの確かめ方

住民税の決定通知書に、ふるさと納税による控除額が書かれます。神戸市の案内では、書かれる場所は受け取る通知書によって違います。

住民税の納め方

見る通知書と場所(神戸市の例)

給与から天引き(特別徴収)

特別徴収税額の決定・変更通知書の「摘要」の欄

自分で納める(普通徴収)

納税通知書兼税額決定通知書の課税明細

年金から天引き

年金所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書の、税額控除額の内訳の下

神戸市の通知書には、寄附金税額控除額、ふるさと特例控除額、ワンストップ特例控除額が、市民税・県民税それぞれで書かれます。書式や名前は自治体によって違うので、分からないときはお住まいの市区町村に確かめます。

金額が合っているかの目安

  • ワンストップ特例の場合:市民税分と県民税分の控除額を足した額が、上限額の範囲内なら「寄附の合計−2,000円」に近くなります(総務省は、控除額の全額が翌年度の住民税から控除されるとしています)
  • 確定申告の場合:所得税で軽くなった分と、住民税の控除額を合わせて見ます
  • 合わないとき:上限額を超えていた、ワンストップ特例が適用されていなかった(確定申告をした、6団体以上、住所変更の届出がない)などが考えられます

通知書の見方と計算は住民税決定通知書でふるさと納税の控除額を確認する方法、安くならないときの原因はふるさと納税をしたのに住民税が安くならない、ワンストップ特例が適用されない場合はワンストップ特例が無効になる条件にまとめています。

寄附した年は税金は減らない

寄附した年に払うのは寄附の代金で、控除は所得税の還付(確定申告の場合)と翌年度の住民税で受けます。寄附の年は、年末の12月31日までに決済が終わったものがその年の寄附になります(楽天ふるさと納税・Amazonふるさと納税の案内)。年の途中で上限額を確かめておくと、超えずに済みます:さとふるの控除上限額シミュレーション

申し込みの期間と期限は、さとふるの案内でも確かめられます:申し込み期間と期限の案内を見る

ふるさと納税をやめたとき

ふるさと納税は寄附のたびに行うものなので、やめるための手続きはありません。控除は寄附した翌年度の住民税に入るので、たとえば2026年に寄附しなければ、2027年6月からの住民税にはふるさと納税の控除が入らず、天引き額が前の年より増えたように見えます。前の年に寄附した分は、ワンストップ特例の申請(翌年1月10日まで)か確定申告で控除を受けます。

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