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ふるさと納税のシミュレーションがずれる原因|上限額の決まり方と、ずれを小さくする方法

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ふるさと納税のシミュレーションで出る上限額は目安です。上限額は、寄附した年(1月〜12月)の所得と控除で決まる住民税の所得割額などから計算されるので、入力した前提と実際が違うと結果がずれます。この記事では、総務省・国税庁の説明と地方税法で確かめた内容で、ずれる原因と、ずれを小さくする方法を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

上限額の決まり方

ふるさと納税の控除は3つに分かれます(総務省「税金の控除について」)。

  • 所得税:(寄附額−2,000円)×所得税の税率。対象になる寄附額は総所得金額等の40%まで
  • 住民税の基本分:(寄附額−2,000円)×10%。対象になる寄附額は総所得金額等の30%まで
  • 住民税の特例分:(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)。ただし住民税所得割額の2割まで

特例分が所得割額の2割を超えると、3つを合わせても(寄附額−2,000円)の全額は控除されず、自己負担が2,000円を超えます。この境目が上限額で、おおよそ「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000円」です。計算のしかたはふるさと納税の限度額はいくら?にまとめています。

ずれる主な原因

原因

どうずれるか

年収の見込みと実際が違う

控除は1月〜12月の年単位で、その1年の所得で計算されます(総務省「よくある質問」Q4)。年の途中で収入が下がると、上限額も下がります

年収の入れ方を間違える

給与の人は源泉徴収票の「支払金額」(額面)を入れます。手取りを入れると低く出ます(年収は額面?手取り?)

所得控除を入れていない

医療費控除やiDeCoの掛金などで所得割額が減ると、上限額が下がります

給与以外の所得を入れていない

副業や不動産などの所得があると所得割額が変わり、上限額も変わります

家族の入れ方を間違える

16歳未満の子には扶養控除がありません。19歳以上23歳未満の特定扶養親族は控除が大きく、上限額が下がります(国税庁 No.1180)

所得税の税率が見込みと違う

特例分の計算に使う所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額で求めるので、実際の所得税の税率と違うことがあります(総務省)

所得控除で上限額がどれくらい下がるかは、控除の額×住民税の税率10%で所得割額が減るとして計算できます。所得税の税率が変わらない場合の目安は次のとおりです。

所得控除

所得税率5%

10%

20%

医療費控除10万円

約2,400円

約2,500円

約2,900円

iDeCoの掛金 年12万円

約2,800円

約3,000円

約3,400円

医療費控除は医療費控除との併用、iDeCoはiDeCoをやっている人のふるさと納税にまとめています。住宅ローン控除は所得割額を計算したあとに引く税額控除で、特例分の上限(所得割額の2割)の計算には入りません(地方税法第37条の2第11項・第314条の7第11項)。併用のしかたは住宅ローン控除との併用にまとめています。

ずれを小さくする方法

  • 住民税決定通知書の所得割額から計算する:前年と所得や控除が大きく変わらない人は、手元の通知書の所得割額から計算できます(住民税決定通知書から上限額を計算する)
  • 控除や給与以外の所得を入れられる計算を使う:年収と家族構成だけの簡易な計算ではなく、社会保険料や所得控除も入れます:控除上限額のシミュレーションを見る
  • 年末に計算し直す:その年の収入や医療費が見えてから、残りの寄附額を決めます
  • 市区町村に聞く:総務省は、具体的な計算は住んでいる市区町村に問い合わせるよう案内しています。ただし、上限額には答えられない場合があるとしています

上限額を超えたとき

上限額を超えても、所得税と住民税の基本分はそれぞれの範囲で控除されます。頭打ちになるのは住民税の特例分で、超えた分だけ自己負担が2,000円より増えます(総務省)。扱いは上限額を超えたらどうなる?にまとめています。

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出典