ふるさと納税の年収は額面?手取り?答えは今年の額面(賞与込み)|年末に見込む方法と源泉徴収票の見方

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ふるさと納税の上限額を調べるときの「年収」は、寄附する年(1月〜12月)の収入の額面です。会社員なら、税金や社会保険料が引かれる前の給与の総額で、賞与も含みます。手取りではなく、前年の年収でもありません。控除は寄附した年の所得をもとに計算されるからです(総務省)。
この記事では、総務省・国税庁の案内と所得税法で確かめた内容で、「年収」に入れる金額と源泉徴収票の見方を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです(年末の見込み方と、2026年分の給与所得控除の額は10月2日に確認)。
控除は寄附した年の所得で決まる
総務省の説明では、確定申告をすると、所得税の控除分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税の控除分は翌年度の住民税から控除されます。ワンストップ特例を使った場合は、所得税の分も含めて翌年度の住民税から控除されます。
寄附した年 | もとになる所得 | 控除される税金 |
|---|---|---|
2026年 | 2026年1月〜12月の所得 | 2026年分の所得税(確定申告の場合)と、2027年度(令和9年度)の住民税 |
2027年 | 2027年1月〜12月の所得 | 2027年分の所得税(確定申告の場合)と、2028年度(令和10年度)の住民税 |
そのため、寄附する時点ではその年の年収はまだ決まっていません。前年の年収は、今年の見込みを立てる出発点として使います。
額面と手取りの違い
言い方 | 中身 | 上限額の計算 |
|---|---|---|
額面(総支給額) | 税金や社会保険料が引かれる前の金額。賞与も含む | こちらを使う |
手取り | 税金や社会保険料が引かれた後に振り込まれる金額 | 使わない |
所得税法では、給与所得は俸給・給料・賃金・賞与などに係る所得で、その金額は「その年中の給与等の収入金額−給与所得控除額」です(所得税法第28条)。上限額の計算は、この収入金額(額面)から始まります。手取りを入れると、上限額は実際より低く出ます。
源泉徴収票のどこを見るか
源泉徴収票の欄 | 意味 | 使い方 |
|---|---|---|
支払金額 | その年に支払われた給与・賞与の合計(税金などを引く前の額) | シミュレーションの「年収」に入れる |
給与所得控除後の金額 | 支払金額から給与所得控除を引いた給与所得 | 所得を入力させる計算で使う |
所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除や扶養控除などの合計 | 詳しい計算で使う |
源泉徴収票は、年末調整のあと勤務先から受け取ります。前年の源泉徴収票を使う場合は、今年の変化(転職・退職、育休・休職、昇給や賞与の増減、副業の開始や終了)を足し引きして見込みを立てます。変化が読みにくい年は、上限額を低めに見積もっておくと、超えて自己負担が増えることを避けられます。
2026年分(令和8年分)の給与所得控除は、給与の収入金額が220万円以下なら74万円です(令和8年12月1日施行で、令和8年分と令和9年分に適用。国税庁 No.1410)。前年の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は前年の控除額で計算されています。所得を入力する計算で今年の見込みを出すときは、今年の額面から計算し直してください。
12月に寄附するときの年収の見込み方
年末に寄附するときは、今年の源泉徴収票はまだ手元にありません。今年の額面は、給与明細から次のように見込みます。
- 1月〜11月の給与明細の「総支給額」を足す(夏の賞与も、明細があれば足す)
- 12月の給与を足す(まだなら、11月と同じくらいの額で見込む)
- 冬の賞与を足す(支給額が決まっていればその額面。決まっていなければ入れずに計算し、決まってから見直す)
- 今年転職した人は、前の勤務先で受け取った給与も足す(前の勤務先の源泉徴収票の「支払金額」)
給与明細の総支給額に通勤手当が入っているときは、非課税の分を引きます。通勤手当は一定の限度額まで非課税で、その分は年収に入らないためです(国税庁 No.2582)。見込みが立たないときは、低めの年収で上限額を調べておくと、上限を超えて自己負担が増えることを避けられます。
年収が同じでも上限額は人によって違う
上限額を決めるのは年収そのものではなく、住民税の所得割額です。上限は、住民税の特例分が所得割額の2割を超えない範囲で決まります(総務省)。同じ年収でも、家族構成や社会保険料、iDeCoの掛金、医療費控除などで所得割額が変わるので、上限額も変わります。どの控除がどれだけ効くかは上限額を下げる所得控除の一覧、家族の控除は扶養控除と配偶者控除にまとめています。
また、控除の対象になる寄附額には、所得税は総所得金額等の40%、住民税の基本分は総所得金額等の30%という上限があります(総務省)。
共働き・給与以外の収入がある場合
- 共働き:控除は寄附した本人の所得税・住民税から差し引かれるので、上限額は一人ずつ、それぞれの年収で調べます。世帯の年収を合計しません(共働き夫婦のふるさと納税)
- 副業などがある会社員:給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。確定申告をする人はワンストップ特例を使えないので、ふるさと納税も確定申告に書きます(副業がある会社員のふるさと納税)
- 年金を受け取っている人:年金受給者の上限額にまとめています
年収と家族構成から目安を出すなら:控除上限額のシミュレーションを見る
寄附先を探せるサイト
関連する記事
出典
- 総務省「税金の控除について」、「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等)。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1410 給与所得控除・No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等)。2026年10月2日確認
- 所得税法(e-Gov法令検索):第28条。2026年9月27日確認


