記事一覧

ふるさと納税の書き忘れは更正の請求で直せる|期限とe-Taxでの手順

※本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれています。

確定申告でふるさと納税(寄附金控除)を書き忘れたときは、確定申告の期限内なら申告書を作り直して出し直し、期限を過ぎていれば「更正の請求」で直します。ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になるので、書き忘れた寄附は控除されていません。国税庁は、この場合も更正の請求で寄附金控除を受けられるとしています(No.1155)。

この記事では、国税庁の手続の案内・タックスアンサー・確定申告の手引きで確かめた内容で、期限と手順を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

気づいた時期で変わる手続き

気づいた時期

手続き

確定申告の期限まで

正しい申告書を作り直して、期限までに出し直す。出し直した申告書の金額が使われる(国税庁 確定申告の手引き・Q&A)

期限のあと(納めた税金が多すぎた)

更正の請求書を出して、正しい額への訂正を求める

期限のあと(納めた税金が少なすぎた)

修正申告書を出す

ふるさと納税の書き忘れは、所得控除が足りずに税金を多く納めていた状態なので、期限後は更正の請求になります。

更正の請求の期限

申告した人

期限(国税庁の手続の案内)

確定申告をしなければならない人

法定申告期限から5年以内。2026年分なら、法定申告期限は2027年3月15日

申告の必要はないが、還付を受けるために申告した人

その申告書を出した日から5年以内

期限の日が土曜・日曜・祝日などにあたるときは、その翌日が期限です。寄附金控除を入れても最終的な所得税の額が変わらない場合は、更正の請求はできないので、お住まいの市区町村に相談します(国税庁 No.1155・No.2026)。

e-Taxでの手順

  1. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」に進み、年分を選ぶ
  2. 提出した申告書の控えを見ながら入力し、寄附金控除に書き忘れた寄附を入れる
  3. 住民税の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄の金額も確かめる(確定申告の手引き)
  4. 請求の理由を書き、寄附金受領証明書など、理由の基礎になる事実を証明する書類を添付する
  5. e-Taxで送る(本人確認書類の提示や添付は不要)。書面で作って持参・郵送することもできる

請求を受けた税務署は、内容を調べて適正かを審査します。認められると、減額の更正がされて税金が還付されます(国税庁 No.2026)。書く欄の場所は確定申告のやり方にまとめています。確定申告の手順は、さとふるの案内でも確かめられます:確定申告の手順と期限を見る

書き忘れに気づくきっかけ

ふるさと納税の控除は翌年度の住民税に反映されるので、住民税の決定通知書で寄附金税額控除が入っているかを見ると気づけます。見方は住民税決定通知書でふるさと納税の控除額を確認する方法にまとめています。

書き忘れが起きやすいのは、医療費控除や住宅ローン控除の1年目など、ふるさと納税以外の理由で確定申告をする年です。確定申告をする年は、ワンストップ特例を申請した寄附も含めて、その年の寄附をすべて書きます(国税庁 No.1155)。

次の年に寄附するときは、上限額も確かめておきます:さとふるの控除上限額シミュレーション

関連する記事

出典