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無職・失業中でもふるさと納税のメリットはある?失業手当は年収に入らない|その年の給与119万円が目安、退職した年の上限額の計算例とやる・やらないの判断

1年ずっと無職なら控除なし。退職した年は在職中の給与と社会保険料で決まる

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無職・失業中にふるさと納税をして得になるかは、「その年の1月〜12月に、住民税の所得割がかかる収入があるか」で決まります。失業手当(雇用保険の基本手当)は雇用保険法第12条で「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定められた非課税のお金なので、いくら受け取っても上限額を計算する年収には入りません。1年を通して無職で、給与も他の所得もなかった年は、寄附しても控除はなく、返礼品を全額自己負担で受け取るのと同じです。

年の途中で退職した年は、在職中の給与で上限額が決まります。目安はその年の給与の合計が119万円(単身の場合)。これ以下なら住民税の所得割がかからず控除はありません。超えていても、社会保険料を引くと上限額が数千円になることがあります(下の計算例)。退職金は分離課税で、原則として上限額に影響しません(ふるなび公式ブログ。退職金の扱いは退職した年のふるさと納税)。

この記事では、無職・失業中の人がふるさと納税を「やる意味があるか」を状況別に整理し、退職した年の上限額の計算例と手続きの違いを、雇用保険法・国税庁・総務省・大阪市の資料で2026年10月12日に確認した内容でまとめます。

結論:状況別に「やる意味があるか」

その年の状況ふるさと納税の控除判断
1月〜12月ずっと無職。収入は失業手当だけなし。失業手当は非課税で、所得割の対象になる所得がない税のメリットはない。寄附金は全額自己負担(寄附そのものをしたい場合は別)
年の途中で退職。その年の給与の合計が119万円以下(単身)なし。住民税の所得割がかからない(大阪市の案内:令和9年度の非課税となる給与収入は単身119万円)同上。来年、再就職してからにする
年の途中で退職。給与の合計が119万円を超えるあることがある。ただし在職中の社会保険料と、退職後に払った国民健康保険料・国民年金保険料を引くと、上限額は数千円に下がりやすい給与の合計と社会保険料で上限額を計算し、上限額の範囲で寄附する(下の計算例)
無職だが、不動産収入・株の配当や売却益(申告するもの)・年金などの課税される所得があるその所得に所得割がかかれば控除はある給与以外の所得も入れて上限額を計算する(上限額の調べ方)
年内に再就職した前の勤務先と新しい勤務先の給与の合計で決まる両方の源泉徴収票の支払金額を合計して計算する(転職した年のふるさと納税)
退職金を受け取った退職金は分離課税で、原則として上限額には影響しない(ふるなび公式ブログ)退職金の額で寄附額を増やさない。退職した年のふるさと納税

「無職の年に住民税の納付書が届いたから、今年も税金を払っている」と考えて寄附する人がいますが、その住民税は前年の所得に対するものです(総務省:所得割は「前年の1月1日から12月31日までの所得で算定」)。ふるさと納税の控除は、寄附した年の所得税と、その翌年度の住民税から引かれるので(総務省)、今年の寄附が今年届いた納付書の額を減らすことはありません。

失業手当が年収に入らない理由

雇用保険法第12条は「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めています。失業手当の正式な名前は「基本手当」で、雇用保険法第10条で失業等給付(求職者給付)の一つとされています。所得税も住民税もかからないので、失業手当をいくら受け取っても、ふるさと納税の上限額は増えません。ふるなびの公式ブログも「失業保険をいくら受け取っても、その金額は控除上限額を計算するための年収には算入されません」としています。

シミュレーションに入れる年収は、その年の給与の合計(源泉徴収票の「支払金額」)です。失業手当の受給額は入れません。育休中の給付の扱いは育休中のふるさと納税にまとめています。

退職した年に控除があるかどうか

ふるさと納税の控除は、寄附した年の所得税と、翌年度の住民税から引かれます(総務省)。退職した年の寄附なら、その年1月〜12月の所得で決まります。

  • 給与が119万円以下:住民税の所得割がかかりません(単身の場合。2026年の給与に対する令和9年度の住民税、大阪市の案内)。寄附しても控除はなく、全額が自己負担です。
  • 給与が119万円を超える:所得割がかかることがあります。ただし、在職中の社会保険料や、退職後に払った国民健康保険料・国民年金保険料は所得から差し引かれるので、所得割がかからない、または少ないことがあります。
  • 所得税がかからない場合:住民税の所得割があれば、上限額の範囲では自己負担2,000円で控除されます。仕組みはパート主婦のふるさと納税で計算しています。

計算例:6月末に退職し、その年の給与が150万円の場合

在職中と退職後に払った社会保険料の合計を、例として20万円とします(実際の金額は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」と、退職後に払った保険料の合計を使います)。ほかの所得控除はないものとします。

計算金額
給与所得150万円−74万円(給与所得控除)=76万円
住民税の課税所得76万円−43万円(住民税の基礎控除)−20万円(社会保険料)=13万円
住民税の所得割13万円×10%=13,000円から調整控除2,500円を引いて10,500円
特例分の上限10,500円×20%=2,100円
上限額2,100円÷90%+2,000円=約4,300円(所得税がかからないこの例では、特例分の割合は90%)

この例では、所得税の課税所得は76万円−104万円(令和8年分の基礎控除)−20万円でマイナスになり、所得税はかかりません。在職中に給与から源泉徴収された所得税は、翌年に確定申告をすると戻ります(国税庁 No.1910)。給与所得控除74万円・基礎控除104万円は令和8・9年分の所得税、住民税の給与所得控除74万円は令和9・10年度の住民税の金額です。住民税の所得割の税率は10%、調整控除は5万円×5%で計算しています。

年収を1つ入れる形のシミュレーションを使うときは、退職した年の実際の給与の合計を入れます。失業手当は入れません。

ワンストップ特例か確定申告か

  • 年内に再就職しない場合:年末調整を受けないため、源泉徴収された所得税が納めすぎになっていることがあります。翌年に確定申告をすると還付を受けられ、申告書は翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.1910)。
  • 確定申告をする場合:ワンストップ特例は適用されません。確定申告で、ふるさと納税の寄附金も申告します(総務省)。
  • ワンストップ特例を使える場合:確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に限られます(総務省)。この場合、所得税の分も含めて翌年度の住民税から控除されます。
  • 年内に再就職した場合:新しい勤務先の年末調整では、前の勤務先の給与も含めて計算します。確認には前の勤務先の源泉徴収票が使われます(国税庁 No.2674)。

ふるなびの公式ブログは「所得がゼロであれば確定申告は必要ありませんが、ふるさと納税を行った場合は話が別です」としています。控除を受けるなら、ワンストップ特例か確定申告のどちらかの手続きが要ります。

配偶者の扶養に入る場合

配偶者控除の対象になるかどうかと、自分に住民税の所得割がかかるかどうかは別です。配偶者控除の対象になる所得の条件は、令和8・9年分は合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)です(国税庁)。給与が119万円を超えて136万円以下なら、配偶者控除の対象になったまま、自分に所得割がかかることがあります。

ふるさと納税の控除を受けられるのは寄附した本人だけで、寄附の名義も本人である必要があります(総務省 よくある質問 Q9)。自分の上限額が小さい場合は、収入のある配偶者が、配偶者自身の名義と上限額の範囲で寄附すれば、配偶者の税金から控除されます(名義が違うとどうなるか)。

無職の年にふるさと納税をするなら確かめること

  • その年の給与の合計(源泉徴収票の支払金額)が119万円を超えているか
  • 在職中の社会保険料と、退職後に自分で払った国民健康保険料・国民年金保険料の合計
  • 給与以外に、申告する所得(配当・売却益・不動産・年金など)があるか
  • 確定申告をするか(還付のために申告するなら、ワンストップ特例は使えない)
  • 上限額が数千円なら、寄附額をその範囲に抑えるか、来年に回すか

退職した年の給与の合計(失業手当は入れない)で上限額を試算する:さとふるの控除上限額シミュレーション

寄附先を探せるサイト

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出典

本記事は税の仕組みを整理したものです。実際の税額は、お住まいの市区町村の住民税決定通知書や窓口、税務署で確認してください。