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住民税の所得割と均等割の違い|ふるさと納税で控除されるのは所得割だけ、均等割4,000円と森林環境税1,000円は残る。上限額の「所得割額の20%」の意味と通知書の見る欄

控除されるのは住民税の所得割だけ。均等割と森林環境税は残ります。

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住民税の通知書には「所得割」と「均等割」という2つの欄があります。ふるさと納税の上限額を調べると「住民税所得割額の2割」という言葉が出てきますが、この「所得割」が何で、「均等割」とどう違うのかを知らないまま計算している人は少なくありません。この記事では、総務省の個人住民税の説明と、ふるさと納税ポータルサイトの控除の計算式にもとづいて、所得割と均等割の違い、ふるさと納税で控除されるのはどちらか、上限額の「2割」がどこから来ているかを、2026年10月5日に確認した内容で整理します。

結論:ふるさと納税で控除されるのは「所得割」だけ

所得割

均等割

何で決まるか

前年の所得に応じて決まる(所得が多いほど多い)

所得に関係なく一定額

標準の額・率

所得の10%(道府県民税4%+市町村民税6%。政令指定都市は道府県2%+市8%)

4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)。2024年度からは別に森林環境税(国税)1,000円が同時に徴収される

ふるさと納税の控除

ここから引かれる(基本分・特例分)

引かれない

上限額との関係

特例分の上限が「所得割額の20%」

関係しない

総務省の説明では、個人住民税は所得割と均等割の2つで構成されます。ふるさと納税の控除(住民税の基本分・特例分)は、このうち所得割から引かれる「税額控除」です。均等割は所得に関係なく一定額を負担する部分で、ふるさと納税をしても減りません。

つまり、ふるさと納税でいくら寄附しても、住民税がゼロになることはありません。所得割がすべて控除されたとしても、均等割の4,000円と森林環境税の1,000円は残ります。「ふるさと納税をしたのに住民税の請求が来た」と感じる人がいますが、均等割は残るものです(住民税が安くならない原因の記事)。

所得割:前年の所得に10%をかけた額

所得割は、前年の所得から所得控除(基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など)を引いた「課税所得」に、標準税率10%をかけて計算します。総務省の説明では、内訳は道府県民税4%と市町村民税6%で、政令指定都市では道府県民税2%・市民税8%です(合計は同じ10%)。

この所得割の額が、ふるさと納税の上限額のもとになります。総務省のふるさと納税ポータルサイトの計算式では、住民税の控除は次の2つです。

基本分:(ふるさと納税額 − 2,000円)× 10%
特例分:(ふるさと納税額 − 2,000円)×(90% − 所得税率)

そして、特例分には「住民税所得割額の20%」という上限があります。特例分がこの上限を超えると、超えた分は控除されず、自己負担が2,000円を超えます。ふるさと納税の「上限額」とは、この特例分がちょうど所得割額の20%になる寄附額のことです(控除のしくみの詳細)。

住民税決定通知書に載っている所得割額(市民税と県民税の所得割を足した額)が分かれば、上限額の目安は計算できます。計算の手順と目安表は限度額はいくら?の記事と計算ツールにあります。

上限額が分かったら、その範囲で寄附先を選びます。
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均等割:所得に関係なく4,000円+森林環境税1,000円

均等割は、総務省の説明では標準で4,000円(道府県民税1,000円・市町村民税3,000円)です。所得が多くても少なくても同じ額で、ふるさと納税の控除の対象ではありません。

2024年度からは、均等割とあわせて森林環境税(国税)1,000円が徴収されています。総務省の説明では、森林整備に必要な費用を確保するためのもので、住民税の均等割と一緒に納める形です。これも所得に関係なく一定額で、ふるさと納税では減りません。

通知書での均等割と森林環境税の表示の形は自治体によって違うので、額が4,000円と違う場合は通知書の説明欄や自治体の案内で内訳を確かめてください。

所得割がゼロの人:ふるさと納税の控除は受けられない

所得割は所得に応じて決まるので、所得が少ない人は所得割が課税されないことがあります。総務省の説明では、養っている家族の有無や人数、所得金額などを考慮して、一定の人は課税対象から外れます。所得割がゼロの人は、ふるさと納税の住民税の控除を引く先がないので、寄附をしても控除は受けられず、全額が自己負担です。

「均等割だけ課税されている」人もこの状態です。均等割はふるさと納税の控除の対象ではないので、均等割を払っていても、所得割がゼロなら控除はありません。パート収入が一定額以下の人や、年金収入が少ない人がこれにあたることがあります(パート主婦の記事、年金受給者の記事)。

通知書のどこを見るか

住民税決定通知書(6月に届く。給与天引きの人は勤務先から渡される)には、市民税と県民税それぞれについて「所得割額」と「均等割額」が分かれて載っています。ふるさと納税の上限額の目安を出すときは、市民税の所得割額と県民税の所得割額を足した額を使います。均等割の額は足しません。

前年にふるさと納税をした人は、同じ通知書の「税額控除額」の欄や摘要欄に、ふるさと納税の控除額が載っています。控除が反映されているかの見方は通知書で控除額を確かめる方法にまとめています。

まとめ

住民税は、前年の所得に10%をかける「所得割」と、所得に関係なく4,000円(+森林環境税1,000円)の「均等割」で構成されます。ふるさと納税の控除(基本分・特例分)は所得割から引かれ、均等割は減りません。上限額の目安になる「所得割額の20%」は、特例分の上限のことです。所得割がゼロの人はふるさと納税の控除を受けられず、通知書で上限額を見るときは市民税と県民税の所得割額を足して使います。

出典:総務省 個人住民税(所得割の税率10%・均等割4,000円・森林環境税1,000円・非課税の考え方)、総務省 ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について(基本分・特例分の計算式と所得割額の20%の上限)。2026年10月5日に確認。