ふるさと納税の流れと必要書類|申込みから控除の確認まで、手続きごとのチェックリスト

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ふるさと納税は、上限額を確かめて寄附し、ワンストップ特例か確定申告で控除の手続きをして、翌年度の住民税で控除を確かめる、という流れです。この記事では、総務省・国税庁の案内で確かめた内容で、流れと、その時々に必要な書類を整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。
全体の流れ
時期 | すること |
|---|---|
寄附する年(1月〜12月) | 上限額を確かめて寄附する。控除は1月〜12月の年単位で計算されます(総務省「よくある質問」Q4) |
寄附のあと | 寄附先の自治体から寄附金受領証明書が届く |
寄附した翌年の1月10日まで | ワンストップ特例を使う人は、申請書を寄附先の自治体に出す |
寄附した翌年 | 確定申告をする人は、寄附を申告する。原則の期限は3月15日で、還付申告は1月1日から5年間出せる(国税庁 No.2030) |
寄附した翌年の6月ごろから | 住民税の通知書で控除を確かめる |
寄附するとき
- 上限額:その年の収入と控除で計算します:さとふるの控除上限額シミュレーション
- 寄附者の名義:控除を受ける本人にします。ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります(総務省「よくある質問」Q9)
- 支払いの名義:寄附する本人のクレジットカードや口座を使います(名義の注意点)
- 住所:住民票の住所で申し込みます。ワンストップ特例の申請後に住所が変わったら、翌年1月10日までに届け出ます(地方税法附則第7条第4項)
ワンストップ特例を使うときの書類
書類 | 内容 |
|---|---|
申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書) | 寄附1件ごとに出します。同じ自治体に複数回寄附したら、そのたびに出します(Amazonふるさと納税の案内) |
マイナンバーカードを持っている人 | カードの裏表の写し |
通知カードを持っている人 | 通知カードの写し+本人確認書類の写し |
どちらもない人 | 個人番号の記載がある住民票の写し+本人確認書類の写し |
付ける書類は名古屋市の案内の例で、自治体によって違うことがあるので寄附先の案内も確かめます。提出先は寄附先の自治体で、期限は寄附した翌年の1月10日です。使えるのは確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内の人です(総務省)。書き方はワンストップ特例申請書の書き方にまとめています。
確定申告をするときの書類
- 寄附の証明書:寄附先の自治体が出す寄附金受領証明書か、ポータルサイト(特定事業者)が1年分をまとめて出す「寄附金控除に関する証明書」(国税庁。寄附金控除に関する証明書(XML))
- 源泉徴収票:会社員などは、申告書を作るときに使います。給与所得の源泉徴収票は、申告書への添付や提示は不要です(国税庁 No.1211-1 の注)
- 還付金の振込先:本人の氏名だけの名義の口座です(国税庁「税金の還付」Q43)
確定申告書は、第一表の寄附金控除のほか、第二表の「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄にも寄附の額を書きます(国税庁 No.1155)。ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするときはその年の寄附をすべて書きます。手順は確定申告のやり方にまとめています。
控除を確かめるとき
住民税の控除は、寄附した翌年度の住民税から差し引かれます。給与から天引きされる人は6月分から天引き額が変わり、通知書で寄附金税額控除の額を確かめます(住民税の通知書で控除額を確かめる方法)。反映されていないときは住民税が安くならないときを見てください。
書類をとっておく期間
e-Taxで寄附金控除の証明書の内容を入力して送信した場合、原則として法定申告期限から5年間は、税務署から証明書の提示や提出を求められることがあります(e-Tax よくある質問)。ワンストップ特例を使った年も、あとで確定申告に切り替えることになったときに証明書が要るので、寄附金受領証明書はとっておきます。なくしたときは寄附金受領証明書をなくした場合にまとめています。
寄附先を探せるサイト
関連する記事
出典
- 総務省 よくある質問(Q4・Q7・Q9)、「ワンストップ特例を申請する皆様へ」。2026年9月27日確認
- 名古屋市「インターネットから寄附をされた方のワンストップ特例申請方法」、Amazonふるさと納税「よくある質問」。2026年9月27日確認
- 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)、No.2030 還付申告、No.1211-1(令和8年4月1日現在法令等)、「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」、「税金の還付」。2026年9月27日確認
- e-Tax よくある質問「第三者作成書類の添付省略の制度」。2026年9月27日確認
- 地方税法(e-Gov法令検索):附則第7条。2026年9月27日確認


