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同じ自治体にふるさと納税を複数回しても大丈夫?回数の制限はなく控除は合計額で計算|ワンストップ特例の「5団体」は1団体と数えるが申請書は寄附ごとに1枚、受領証明書と返礼品の扱い

同じ自治体への複数回の寄附に制限はなく、控除は合計額で計算します。

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気に入った返礼品をもう一度頼みたい、応援したい自治体にまとめて寄附したい。そんなとき「同じ自治体に同じ年に2回以上ふるさと納税をしても大丈夫か」が気になります。結論は何回でもでき、控除も寄附の合計額で受けられます。ただし、ワンストップ特例の「5団体」の数え方と申請書の出し方、受領証明書の扱いに決まりがあります。この記事では、2026年10月5日に総務省のよくある質問と柏市の案内ページで確認した内容にもとづき、同じ自治体に複数回寄附したときの控除・ワンストップ特例・返礼品の扱いを整理します。

結論:回数の制限はない、控除は1年の合計額で計算する

気になる点

同じ自治体に複数回寄附したとき

回数の上限

なし。総務省のよくある質問に、寄附できる自治体の数に制限はなく、同じ自治体への回数を制限する記述もない

控除の計算

1年間の寄附の合計額から2,000円を引いて計算する。自己負担の2,000円は寄附ごとではなく「1年間の寄附金総額に対して」1回

ワンストップ特例の「5団体」

同じ自治体に何回寄附しても1団体と数える

ワンストップ特例の申請書

寄附のたびに1枚ずつ提出する

寄附金受領証明書

寄附ごとに発行される。確定申告をするなら全部そろえる

返礼品

寄附ごとに受け取れるかは自治体の決まりによる。回数や金額の制限を設けている自治体もあるので、申し込み前にその自治体の案内で確かめる

総務省のよくある質問(Q3)には「ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません」とあり、注意点として「寄附金控除の額には上限がある」「ワンストップ特例は5団体以内」の2つが挙げられています。自己負担の2,000円については「1年間の寄附金総額に対して」必要と書かれているので、同じ自治体に3回寄附しても2,000円は1回分です。

控除の上限額は寄附の回数ではなく合計額で見ます。1万円を3回寄附すれば、上限額に対して3万円を使ったことになります。自分の上限額は限度額の決まり方の記事で確かめてください。

同じ返礼品を頼み直す前に、上限額の残りを確かめてから選んでください。

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ワンストップ特例:「5団体」は1団体と数えるが、申請書は寄附ごとに出す

ここがいちばん間違えやすいところです。柏市の案内には「同じ年に同じ自治体に複数回ふるさと納税をしても寄附先の地方団体数は1団体と数えます。ただし、ふるさと納税を行うごとに申請が必要です。」とあります。つまり、A市に3回、B町に1回寄附した人は「2団体」なのでワンストップ特例を使えますが、申請書はA市に3枚、B町に1枚の合計4枚を出すことになります。

総務省の制度説明でも、ワンストップ特例は「ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要」があるとされていて、申請書は寄附に対して出すものです。申請書の書き方はワンストップ特例申請書の書き方の記事、オンラインで出す方法はオンライン申請の記事にあります。

提出期限は、寄附をした翌年の1月10日までです(柏市の案内では郵送は必着)。年末に同じ自治体へ追加で寄附した場合、その分の申請書も1月10日までに届くように出す必要があります。1枚でも出し忘れると、その寄附の分だけ控除から漏れます。出し忘れに気づいたら、ワンストップ特例が無効になる条件の記事にある通り、確定申告で全部の寄附をまとめて申告する方法に切り替えます。

確定申告をする人:受領証明書は寄附ごとに届く

確定申告で控除を受ける場合、寄附金受領証明書は寄附1件ごとに発行されます。同じ自治体に3回寄附すれば、原則として3通届きます(自治体によってはまとめて発行することもあるので、届かないときは受領証明書はいつ届くかの記事を見てください)。申告のときは、同じ自治体の分も1件ずつ寄附年月日と金額を書きます。

ポータルサイトから寄附した場合は、国税庁が認めた特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」で、そのサイト経由の寄附を1年分まとめて証明できます(XMLの証明書の記事)。同じ自治体への複数回の寄附も、同じサイトからなら1枚にまとまります。

返礼品:もらえる回数は自治体ごとに違う

返礼品は、総務省の基準で寄附1件ごとに調達費が寄附額の3割以下と決められています(3割ルールの記事)。寄附ごとに返礼品が受け取れるかどうかは国の決まりではなく、各自治体が決めています。同じ年に何度寄附しても毎回返礼品を送る自治体もあれば、回数や金額に上限を設けている自治体もあるので、2回目を申し込む前に、その自治体のふるさと納税のページで「お礼の品の送付回数」に関する記載を確かめてください。

なお、受け取った返礼品は一時所得に当たり、総務省のよくある質問(Q12)では「年間50万円を超える場合に超えた額について課税」とあります。同じ自治体に高額の寄附を繰り返して返礼品を多く受け取る人は、返礼品と一時所得の記事も見てください。

複数回寄附するときの手順

1回目と同じように、ポータルサイトか自治体の窓口から申し込みます。ワンストップ特例を使う人は、申し込みのたびに「ワンストップ特例を希望する」にチェックを入れるだけでは終わりません。総務省のよくある質問(Q13)にある通り、申請書に必要事項を記入して寄附先の自治体へ提出する必要があります。寄附ごとに届く(またはダウンロードする)申請書を、それぞれ1月10日までに出してください。

年の途中で引っ越した人は、提出済みの申請書の内容が変わるので、申請書を出した自治体へ、翌年1月10日までに変更届出書を出す必要があります(柏市の案内)(引っ越したときの記事)。

まとめ

同じ自治体に同じ年に複数回ふるさと納税をすることはでき、控除は1年の寄附の合計額から2,000円を引いて計算します。ワンストップ特例の「5団体」は同じ自治体なら何回でも1団体と数えますが、申請書は寄附のたびに1枚ずつ、翌年1月10日までに提出します。寄附金受領証明書は寄附ごとに発行され、返礼品を毎回受け取れるかは自治体ごとの決まりで変わります。2回目を申し込む前に、上限額の残りと、その自治体の返礼品の送付ルールを確かめてください。

出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問(Q3 複数の自治体・自己負担2,000円は年間総額に対して、Q12 一時所得、Q13 申請書の提出)、総務省 制度改正について(2015年4月1日)ワンストップ特例制度、柏市 ふるさと納税ワンストップ特例制度(同じ自治体への複数回の寄附は1団体・寄附ごとに申請・1月10日必着・住所などが変わったときの変更届出書)。2026年10月5日に確認(Q3 の文言と変更届出書は10月15日に確認)。