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ふるさと納税はやらない方がいい?デメリットと、控除を受けられない人・自己負担が増える場面

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ふるさと納税は、上限額の範囲で寄附すれば、自己負担2,000円を除いた額が所得税と住民税から控除される制度です(総務省)。ただし、住民税の所得割がかからない人は控除を受けられず、上限額を超えた分や手続きを忘れた分は自己負担が増えます。「やらない方がいい」かどうかは、自分がこの条件に当てはまるかで決まります。

この記事では、デメリットと、控除を受けられない人、自己負担が増えやすい場面を、総務省・国税庁の案内と法律で確かめた内容で整理します。記載の内容は2026年9月27日に確認したものです。

利用している人の数

総務省の現況調査(2026年7月31日公表)によると、令和7年度の受入額は1兆3,314.3億円、受入件数は5,963.0万件でした。2025年中のふるさと納税で令和8年度の住民税の控除を受けた人は1,151.4万人で、そのうち614.2万人がワンストップ特例を使っています。

デメリットと注意点

デメリット

中身

節税ではない

上限額の範囲でも、2,000円は自己負担になる

お金を先に払う

寄附した年に支払い、控除は所得税(確定申告した場合)と翌年度の住民税で受ける

上限額がある

住民税の特例分は所得割の20%が上限。超えた分は自己負担が増える

手続きが要る

ワンストップ特例の申請か確定申告をしないと控除されない

控除を受けられない人がいる

住民税の所得割がかからない人、税金のかからない年金だけの人

名義をそろえる

控除を受けられるのは寄附した本人だけ

返礼品の届く時期

返礼品ごとに発送の時期が違い、重なることがある

返礼品の調達費は寄附額の3割以下と決められています(地方税法第37条の2第2項)。名義についてはふるさと納税の名義に注意、届く時期は返礼品が届くまでの期間にまとめています。

控除を受けられない人

  • 住民税の所得割がかからない人:たとえば単身で給与だけの人は、令和9年度分の住民税では給与収入119万円以下なら所得割がかからず(地方税法附則第3条の3)、寄附をしても控除はありません。所得割がかかっていれば、所得税がかからない人でも住民税の特例分で控除されます(パート主婦のふるさと納税で説明しています)
  • 税金のかからない年金だけの人:国民年金の給付のうち、障害基礎年金・遺族基礎年金などには税金がかかりません(国民年金法第25条。老齢基礎年金と付加年金を除く)。これだけで暮らしている場合は、控除される税金がありません
  • 寄附した本人以外:家族の名義で寄附しても、自分の税金は控除されません

自己負担が増えやすい場面

場面

気をつけること

詳しい記事

年の途中で転職・退職した

上限額は1年の給与の合計で決まる

転職した年

育休・産休に入った

給付金は上限額の計算に入らない

育休・産休の年

医療費控除を受ける

所得控除なので上限額が下がる。確定申告に寄附も書く

ワンストップ特例が無効になる条件

iDeCoの掛金を払っている

掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)なので、上限額が下がる

上限額の調べ方

副業の所得がある

確定申告が要ることがある。所得が増える分、上限額は上がる

副業がある会社員

iDeCoの掛金は、その年に支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です(国税庁 No.1135)。上限額は寄附する年の収入と控除で決まるので、見込みが変わったら計算し直します:さとふるの控除上限額シミュレーション

手続きの期限

  • ワンストップ特例:寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ申請書を出します(ワンストップ特例とは)
  • 間に合わなかったとき:確定申告でふるさと納税の寄附金を申告します。還付申告は翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)
  • 確定申告で寄附を書き忘れたとき:期限後は更正の請求で直せます。原則として法定申告期限から5年以内です(国税庁 No.2026)

2026年10月からの変更で気をつけること

  • 2026年10月から、自治体が寄附を集める費用の基準が厳しくなり(寄附金活用可能額52.5%以上、その後段階的に60%以上)、地場産品の基準も変わりました。返礼品の中身や必要な寄附額は、申し込むときの掲載で確かめます
  • 2027年の寄附からは、住民税の特例分に193万円の上限がつきます。影響があるのは住民税の課税所得がおよそ9,650万円を超える人です

変更の一覧はふるさと納税の制度改正 2025〜2027年の年表にまとめています。

寄附先を探せるサイト

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出典

本記事は税の仕組みを整理したものです。実際の税額は、お住まいの市区町村の住民税決定通知書や窓口、税務署で確認してください。